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白旗揚げた朝日、「もう逃げられなくなったんじゃないですか」

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【橋下市長・朝日慰安婦検証記事批判全文(1)】
白旗揚げた朝日、「もう逃げられなくなったんじゃないですか」

2014.8.6 17:07(1/3ページ)west政治
「政治家冥利に尽きる」
「政治家冥利に尽きる」

 橋下徹大阪市長は8月6日、朝日新聞が5日、6日付朝刊に掲載した慰安婦報道の検証記事について市役所で記者団に問われ、朝日への批判を展開した。発言内容は次の通り。

産経新聞が頑張った
 産経新聞が頑張ったからじゃないですか。あの方、本名なんですかね。あの阿比留瑠比さん。もうあの方の力なんでしょうね。まぁ、あれだけしつこくしつこく、事実に基づいて報道してああいう風になれば、朝日新聞も、もう逃げられなくなったんじゃないですか。
 この間の名古屋の記者会見で、結いの党との合流の時のあの記者会見で、結いの党と維新の会の安全保障の問題で「どこが不一致なのか指摘してくださいよ」と僕が記者の皆さんに言ったら誰も答えられなくて。そんな不甲斐ない記者よりも、ああいう阿比留瑠比さんみたいな記者が集まってきてくれた方が、政治家としてもしゃきっとするんじゃないでしょうかね。これは産経新聞の、阿比留さんの力が大きかったと思いますよ。

関連ニュース

「言い訳じみている。罪大きすぎる」橋下市長、朝日の慰安婦検証記事を厳しく批判

2014.8.6 13:19(1/2ページ)west政治
橋下徹大阪市長
橋下徹大阪市長
 朝日新聞が掲載した同紙の慰安婦報道の検証記事をめぐり、橋下徹大阪市長は6日、「(誤報から)32年間、過ちを認めなかった朝日新聞が白旗をあげたが、言い訳じみている」と批判した。「朝日新聞の罪は大きすぎる。ここで収束させてはダメだ」とも述べ、朝日自らが慰安婦報道が国際社会に与えた影響などについてさらに検証していくべきだとする見解を示した。

国連を焚きつけた“国賊”ひどさ…32年後やっと削除
 朝日は過去に何度も取り上げた自称・元山口県労務報国会下関支部動員部長、吉田清治氏の「慰安婦を強制連行した」との証言について虚偽と認め、記事を取り消した。
 橋下氏は国連人権委員会に提出され、慰安婦を「性奴隷」と認定した「クマラスワミ報告」が吉田証言を引用していることを指摘。「朝日の報道によって国連の人権委員会がたきつけられた」と指弾した。
 また吉田証言を報じて32年が経過した今年になって、朝日が「強制連行」があったとしていた韓国の済州島で再調査していたことについては「やっと取材するなんて、ひどすぎる。どこまで日本を侮辱し続けるのか」と憤った。
「慰安婦問題どう伝えたか 読者の疑問に答えます」と題した8月5日付の朝日新聞紙面  朝日新聞の社説の慰安婦「強制連行」に関する論調の変遷

石破氏、朝日関係者の国会招致に言及 慰安婦問題で

2014.8.5 19:22「慰安婦」問題
 自民党の石破茂幹事長は5日、朝日新聞が同日付朝刊で慰安婦報道での誤報を一部認めたことに関し「検証を議会の場で行うことが必要かもしれない。真実が何かを明らかにしなければ平和も友好も築けない。書いた者として責任を果たしてほしい」と述べ、朝日新聞関係者の国会招致を求める可能性に言及した。党本部で記者団に語った。
 石破氏は「糾弾するとかいう話ではなく、国民の苦しみや悲しみをどう解消するかだ。わが国だけでなく、取り消された報道に基づき、日本に怒りや悲しみを持っている国、韓国に対する責任でもある」と指摘。「地域の新しい環境を構築するために有効だとすれば、そういうこと(国会招致)もあるだろう」と述べた。ただ「現時点において何ら確定しているものではない」とも語った。
 また、「有力紙たる朝日新聞が吉田(清治)氏という人の証言に基づき、慰安婦問題を世論喚起し国際的な問題となってきた。それを取り消すなら、今までの報道は一体何だったのか」と批判。「なぜ社会の木(ぼく)鐸(たく)、公器たる新聞が十分な裏付けもないままこういうことをしたのか、疑問が氷解したわけではない」と述べ、さらなる説明が必要だとの認識を示した。
 韓国紙も嘆く「売春輸出国」の状況が原因か、韓国女性へのワーキングホリデービザ急に厳格化…過去には豪と外交問題にも、根深い“闇”
2014.6.26 07:00(1/4ページ)経済裏読み
買春や賭博、違法薬物に対する取り締まりキャンペーンにあたり、警察のチェックを受ける中国のマッサージ・パーラー店。アジアだけでなく、多くの国に風俗産業はある(AP)
買春や賭博、違法薬物に対する取り締まりキャンペーンにあたり、警察のチェックを受ける中国のマッサージ・パーラー店。アジアだけでなく、多くの国に風俗産業はある(AP)
 韓国人女性が違法風俗にかかわる事件が後を絶たない中、いよいよ荒療治が始まったのだろうか。韓国人の若い女性の日本へのワーキングホリデービザの発給の審査が急激に厳しくなったと韓国現地メディアが報じた。4~6月期の審査の合格者が前年同期の半分以下にとどまったほどだという。聯合ニュースはここ数年の制度を悪用した韓国人女性への買春と強制送還が影響したとの見方を伝えた。売買春に絡むマネーは、反社会的勢力の資金につながりやすい。ビザの厳格化は、日韓の闇経済の一端にメスを入れることにもなりそうだ。

売春したく語学留学…本末転倒ワーキングホリデー
 聯合ニュースによると、今年4~6月期のワーキングホリデービザの審査合格者は723人で前年同期の半数以下。1~3月期も同様で、数年前まで9割台だった合格率は70%台に落ちているという。 
 ワーキングホリデーは、2カ国・地域間の取り決めで運用され、日本は1980年にオーストラリアとの間で最初にスタート。1985年にニュージーランド、1986年にカナダなどと広げ、韓国とは1999年から行っている。
 青少年に海外の異文化を理解する機会を与えるのが目的で、滞在費を稼ぐために一定のアルバイトを認めている。だが、それがよからぬことに利用されることがある。
 ワーキングホリデーに寛容な豪州では過去、韓国から入国した女性に対する買春が増え、外交問題に発展したことさえあるのだ。
 豪州の売春従事者は推定約2万3000人。このうち韓国人が約1000人にのぼるとの統計が2011年に公表された。ワーキングホリデーで入国した女性が売春に及ぶケースは増え、両国間で対策も議論された経緯がある。
 中央日報(電子版)はこうした状況を踏まえ、「『売春婦輸出国』という汚名をきせられるほど韓国人が多い」と問題の深刻さをうれいた。
 例えば、「豪州では売春が合法で稼ぎもいい」と誘われ、女性がワーキングホリデービザを取得、語学学校に行き農場などで働くかのような書類を作成しながら、売春に手を染めてしまっていたケースも多かったという。
 

[転載]白旗揚げた朝日、「もう逃げられなくなったんじゃないですか」

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【橋下市長・朝日慰安婦検証記事批判全文(1)】
白旗揚げた朝日、「もう逃げられなくなったんじゃないですか」

2014.8.6 17:07(1/3ページ)west政治
「政治家冥利に尽きる」
「政治家冥利に尽きる」

 橋下徹大阪市長は8月6日、朝日新聞が5日、6日付朝刊に掲載した慰安婦報道の検証記事について市役所で記者団に問われ、朝日への批判を展開した。発言内容は次の通り。

産経新聞が頑張った
 産経新聞が頑張ったからじゃないですか。あの方、本名なんですかね。あの阿比留瑠比さん。もうあの方の力なんでしょうね。まぁ、あれだけしつこくしつこく、事実に基づいて報道してああいう風になれば、朝日新聞も、もう逃げられなくなったんじゃないですか。
 この間の名古屋の記者会見で、結いの党との合流の時のあの記者会見で、結いの党と維新の会の安全保障の問題で「どこが不一致なのか指摘してくださいよ」と僕が記者の皆さんに言ったら誰も答えられなくて。そんな不甲斐ない記者よりも、ああいう阿比留瑠比さんみたいな記者が集まってきてくれた方が、政治家としてもしゃきっとするんじゃないでしょうかね。これは産経新聞の、阿比留さんの力が大きかったと思いますよ。

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「言い訳じみている。罪大きすぎる」橋下市長、朝日の慰安婦検証記事を厳しく批判

2014.8.6 13:19(1/2ページ)west政治
橋下徹大阪市長
橋下徹大阪市長
 朝日新聞が掲載した同紙の慰安婦報道の検証記事をめぐり、橋下徹大阪市長は6日、「(誤報から)32年間、過ちを認めなかった朝日新聞が白旗をあげたが、言い訳じみている」と批判した。「朝日新聞の罪は大きすぎる。ここで収束させてはダメだ」とも述べ、朝日自らが慰安婦報道が国際社会に与えた影響などについてさらに検証していくべきだとする見解を示した。

国連を焚きつけた“国賊”ひどさ…32年後やっと削除
 朝日は過去に何度も取り上げた自称・元山口県労務報国会下関支部動員部長、吉田清治氏の「慰安婦を強制連行した」との証言について虚偽と認め、記事を取り消した。
 橋下氏は国連人権委員会に提出され、慰安婦を「性奴隷」と認定した「クマラスワミ報告」が吉田証言を引用していることを指摘。「朝日の報道によって国連の人権委員会がたきつけられた」と指弾した。
 また吉田証言を報じて32年が経過した今年になって、朝日が「強制連行」があったとしていた韓国の済州島で再調査していたことについては「やっと取材するなんて、ひどすぎる。どこまで日本を侮辱し続けるのか」と憤った。
「慰安婦問題どう伝えたか 読者の疑問に答えます」と題した8月5日付の朝日新聞紙面  朝日新聞の社説の慰安婦「強制連行」に関する論調の変遷

石破氏、朝日関係者の国会招致に言及 慰安婦問題で

2014.8.5 19:22「慰安婦」問題
 自民党の石破茂幹事長は5日、朝日新聞が同日付朝刊で慰安婦報道での誤報を一部認めたことに関し「検証を議会の場で行うことが必要かもしれない。真実が何かを明らかにしなければ平和も友好も築けない。書いた者として責任を果たしてほしい」と述べ、朝日新聞関係者の国会招致を求める可能性に言及した。党本部で記者団に語った。
 石破氏は「糾弾するとかいう話ではなく、国民の苦しみや悲しみをどう解消するかだ。わが国だけでなく、取り消された報道に基づき、日本に怒りや悲しみを持っている国、韓国に対する責任でもある」と指摘。「地域の新しい環境を構築するために有効だとすれば、そういうこと(国会招致)もあるだろう」と述べた。ただ「現時点において何ら確定しているものではない」とも語った。
 また、「有力紙たる朝日新聞が吉田(清治)氏という人の証言に基づき、慰安婦問題を世論喚起し国際的な問題となってきた。それを取り消すなら、今までの報道は一体何だったのか」と批判。「なぜ社会の木(ぼく)鐸(たく)、公器たる新聞が十分な裏付けもないままこういうことをしたのか、疑問が氷解したわけではない」と述べ、さらなる説明が必要だとの認識を示した。
 韓国紙も嘆く「売春輸出国」の状況が原因か、韓国女性へのワーキングホリデービザ急に厳格化…過去には豪と外交問題にも、根深い“闇”
2014.6.26 07:00(1/4ページ)経済裏読み
買春や賭博、違法薬物に対する取り締まりキャンペーンにあたり、警察のチェックを受ける中国のマッサージ・パーラー店。アジアだけでなく、多くの国に風俗産業はある(AP)
買春や賭博、違法薬物に対する取り締まりキャンペーンにあたり、警察のチェックを受ける中国のマッサージ・パーラー店。アジアだけでなく、多くの国に風俗産業はある(AP)
 韓国人女性が違法風俗にかかわる事件が後を絶たない中、いよいよ荒療治が始まったのだろうか。韓国人の若い女性の日本へのワーキングホリデービザの発給の審査が急激に厳しくなったと韓国現地メディアが報じた。4~6月期の審査の合格者が前年同期の半分以下にとどまったほどだという。聯合ニュースはここ数年の制度を悪用した韓国人女性への買春と強制送還が影響したとの見方を伝えた。売買春に絡むマネーは、反社会的勢力の資金につながりやすい。ビザの厳格化は、日韓の闇経済の一端にメスを入れることにもなりそうだ。

売春したく語学留学…本末転倒ワーキングホリデー
 聯合ニュースによると、今年4~6月期のワーキングホリデービザの審査合格者は723人で前年同期の半数以下。1~3月期も同様で、数年前まで9割台だった合格率は70%台に落ちているという。 
 ワーキングホリデーは、2カ国・地域間の取り決めで運用され、日本は1980年にオーストラリアとの間で最初にスタート。1985年にニュージーランド、1986年にカナダなどと広げ、韓国とは1999年から行っている。
 青少年に海外の異文化を理解する機会を与えるのが目的で、滞在費を稼ぐために一定のアルバイトを認めている。だが、それがよからぬことに利用されることがある。
 ワーキングホリデーに寛容な豪州では過去、韓国から入国した女性に対する買春が増え、外交問題に発展したことさえあるのだ。
 豪州の売春従事者は推定約2万3000人。このうち韓国人が約1000人にのぼるとの統計が2011年に公表された。ワーキングホリデーで入国した女性が売春に及ぶケースは増え、両国間で対策も議論された経緯がある。
 中央日報(電子版)はこうした状況を踏まえ、「『売春婦輸出国』という汚名をきせられるほど韓国人が多い」と問題の深刻さをうれいた。
 例えば、「豪州では売春が合法で稼ぎもいい」と誘われ、女性がワーキングホリデービザを取得、語学学校に行き農場などで働くかのような書類を作成しながら、売春に手を染めてしまっていたケースも多かったという。
 

転載元: 恥じ、罪、罰、世間の目

[転載]フォルクスワーゲンの駐車違反について実態調査をしますので、ご協力をお願いします。

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フォルクスワーゲンの駐車違反について実態調査をしますので、ご協力をお願いします。
 
 
 
沢山のご意見をありがとうございました。
 
大阪市天王寺区茶臼山郵便局前にいつもVWが路上駐車しています。
 
黒のVW 5500が路上駐車を繰り返しています。
 
大阪市天王寺区茶臼山郵便局前にいつもVWが路上駐車していますね
シルバーのフォルクスワーゲン 大阪302ね9172夜は帰るようですけれど・・・
 
 
 
 

転載元: わがままにも思いやりを

[転載]高級車の駐車違反を見つけたら税務署に連絡しましょう

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 最近、警察がベンツやレクサスなど高級車を運転する人々を、びしばし捕まえている。彼らがスピート違反ではなく、税金をきちんと払っていないという理由からだ。

蔓延する脱税を摘発するために、高級車を運転する人々を目標にしている。そのような高級車は車の価格だけでも高額に達するだけではなく、維持するにも相当な金が求められる。

高級車を駆使する人が財産が少ないと届けていたら、財産を申告しない方法で脱税をしている可能性が高い。
警察は最近の声明で「高級車は、よく脱税摘発の手がかりになる」と明らかにした。

ある事業家はベンツなど数台の高級車を運転するが、すべて母親名義で届けていたため、摘発された。
 
 
 
 
 

課税・徴収漏れに関する情報の提供

 国税庁では、従来から、一般の皆様より、課税漏れ及び徴収漏れに関する情報を受け付けていますが、それには例えば下記のような情報が含まれます。

これまで提供を受けた情報の例

  • 租税回避スキーム(節税商品や特定の取引手法を利用した租税回避など)に関する情報やその組成・販売をしている者又は利用をしている者に関する情報
  • 虚偽の売上金額(収益)や必要経費(費用)に基づく経理等により、不当・不正に所得金額等を低く(又は還付税額を多く)申告している者及びその手口の情報
  • 事業が活況を呈するなど、申告する必要があると考えられるにもかかわらず申告をしていない者に関する情報
  • 他人名義での取引、他人名義の口座等を利用した取引又は事実に基づかない契約書、領収書、請求書、納品書等の書類の作成、交付、作成依頼等(白紙領収書等の交付依頼等を含む。)を行っている者に関する情報
  • 海外で稼得した所得に係る課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報
  • 国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報
  • 上記のような者の協力者に関する情報
上記のような具体的な情報をお持ちでしたら以下のフォームに入力の上、国税庁までお寄せ下さい。

(国税庁ホームページのほか、
国税局や税務署においても面接又は電話・郵送にて、情報を受け付けています。)

 皆様のお名前などの個人情報や提供いただいた情報内容は、外部に漏らすことはありません(国税職員には厳格な守秘義務が課されています。)。また、セキュリティには万全を期しております。
 
 

提供情報の入力

【送付先】

 対象者の住所・所在地のある国税局を選択してください。
 なお、対象者の住所・所在地が不明な場合は、「国税庁」を選択してください。

国税庁 札幌国税局(北海道)
仙台国税局(青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県)
関東信越国税局(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・新潟県・長野県)
東京国税局(千葉県・東京都・神奈川県・山梨県)
金沢国税局(富山県・石川県・福井県)
名古屋国税局(岐阜県・静岡県・愛知県・三重県)
大阪国税局(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県)
広島国税局(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県)
高松国税局(徳島県・香川県・愛媛県・高知県)
福岡国税局(福岡県・佐賀県・長崎県)
熊本国税局(熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)
沖縄国税事務所(沖縄県)
 
 
 
駐車禁止除外標章の不正使用対策についてご意見募集します。
 
 歩行困難者でも無い人が、車のフロントガラスに「駐車禁止除外標章」を掲示して、路上駐車を頻繁に行っていたり、昼夜間にわたり道路を駐車場代わりにしたりしていることを良く見ます。
 また、「駐車禁止除外標章」を掲示しているのは、ベンツ、アウディ、レクサス、セルシオ、クラウンなどの高級車が多く、他府県ナンバーの車が「駐車禁止除外標章」を掲示して長時間路上駐車していたりします。さらに、「駐車禁止除外標章」発行警察と車のナンバーの地域が一致しないこともおおくあります。
 このように、不正な駐車禁止除外標章の使用には、断固たる法的手続きを取るとともに、真に歩行困難者が、生活しやすい社会つくりのために、広く意見を募集します。
お忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。
イメージ 3
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①何度も110番通報することです。
 街のお巡りさんに言っても、はぐらかされるだけです。110番すれば、指示された警察官は、報告しなければならないので、対応がまだましです。また、110番通報は記録されますので、「すでに何回110番したが、この車は常習なので車庫法違反で逮捕して下さい。」と通報すれば、解決することが多いようです。
 
②車庫法を知る。
 道路を車庫として使用することはできません。
夜間8時間以上又は昼間12時間以上、継続して駐車すると車庫法違反で処罰されます。継続・反復して駐車している車を見かけたら、直ちに110番しましょう。110番の回数が多いほど警察が動き安く、110番通報が証拠になります。
 
③「駐車禁止除外標章」で除外されない場所や方法を知る。
 除外標章を掲示すれば、どこでも自由に路上駐車できるのではありません。下記の場所では、駐車できないので、場外標章を掲示して駐車している車を見つけたら、直ちに110番しましょう。
 
④公文書偽造同行使で告発
 コピーや再発行を不正に使用しているものがいます。110番するときは車番の他に、除外標章の発行元の公安員員会、発効日、標章番号も併せて通報しましょう。
 
刑法第155条
  1. 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
  2. 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
  3. 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
行使
偽造文書を真正な文書として(又は、虚偽文書を内容の真実な文書として)使用し、人にその内容を認識させ、又はこれを認識し得る状態に置くことをいう。行使の方法に限定はなく、他人に交付する、提示する、閲覧に供するなどがある。

 

偽造公文書行使等罪

刑法第154条から157条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処せられる(刑法158条1項)。未遂も罰せられる(刑法158条2項)。
⑤詐欺罪及び恐喝で告発
 現に歩行困難者が使用していないのに、除外標章を掲示するのは、人や社会を欺く行為ですね。 詐欺罪で告発しましょう!
 また、注意する相手を睨みつけたり、威嚇したりして、人の心神耗弱に乗じて、コインパーキングの料金を払わずに得をした健常者は恐喝罪が成立します。10年以下の懲役です。
 

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
 

第二百四十八条 人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
 

第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
 

第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。
 

駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示

・交差点やその前後5メートル以内
・横断歩道やその前後5メートル以内
・自転車横断帯やその前後5メートル以内
・踏切やその前後10メートル以内
・まがりかどから5メートル以内
・安全地帯の左側やその前後10メートル以内
・バス停などの停留所から10メートル以内
・自動車用出入口から3メートル以内
・道路工事区域から5メートル以内
・消防用器具庫から5メートル以内
・消火栓から5メートル以内
・火災報知器から1メートル以内
・駐停車禁止標識
・道路の右側余地が3.5メートル未満
・歩道上駐車や右側駐車
・二重駐車
・斜め駐車
・駐停車禁止路側帯内や歩行者専用路側帯内の駐車
・路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車
・パーキングメーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車
イメージ 9
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⑥路上コインパーキングの時間外右側駐車は即刻110番
 路上コインパーキングは、適用時間制限があり、適用時間外になると普通の道路になりますから、右側駐車禁止や交差点、車両出入り口付近の駐車禁止が適用さらます。
⑦3.5mの余地確保
どんな道路でも、3.5の余地を残さなくてはなりません。
大阪市内
 ・御堂筋側道
 ・東心斎橋
 
⑧通行の妨害となるような駐車は除外標章を掲示していても禁止です。
・バスの通る2車線道路等で、除外標章を掲示して駐車すると通行の妨害となるので、見つけたらすぐ110番しましょう。
⑨歩行困難者の性別・年代・住居地域の情報公開をすべきですね。
       
イメージ 1
 リトアニアのヴィリニュス市長「アーチュラス・ズオカス」氏が、違法駐車があまりにも多いことにブチ切れ旧東欧のように軍事力を持って制圧するという実力行使に及んだようです。

と言っても、これは市内の自転車専用レーンに違法駐車しないように呼びかけるためのパフォーマンスです。
市長自らが装甲車の運転を習得し、駐車しているベンツSクラス(W140)を潰したようです。
そういえば、ロシアの警官は発砲してましたよねぇ。

市長のメッセージとして、

「自動車とカネを持っているからといってどこにでも駐車していいというわけではない、ということを忘れてはならない。最近、そういうケースが増えているがもう一度言っておく。他人をバカにするような行為はつつしむことだ。」

とのこと。
蓮蔵寺・熊野観心十界曼荼羅
熊野観心十界曼荼羅
熊野観心十界曼荼羅は、日本人の生死観を記した宗教絵画である。
上段に人間の一生を山坂と四季に例えた老いの坂、
中段に来世の転生先の十界
(仏界・菩薩界・縁覚界・声聞界・天界・人間界・修羅界・餓鬼界・畜生界・地獄界)
と結ばれた現世の心や盂蘭盆の施食供養、
そして下段には大きく地獄の責め苦を描いている。
熊野勧心十界曼荼羅の口上
観心十界曼荼羅
日本中に散った熊野比丘尼が、信仰のたいせつさを説くときに使った絵のひとつがこの熊野観心十界曼荼羅です。人生の心の変転と、その状態を写す地獄の諸相を描いたもので、心のあやうさと同時にその救いもまた心にあることを示しています

熊野観心十界曼荼羅・人生の階段
 
人生を半円で描いています。人生はこの世に生を享ける事により始まります。右下の館に若夫婦がおり、赤ん坊に湯を使わせています。この赤ん坊が人生の階段を登るごとに成長していくのです。その様子が半円に男女のペアとして描かれており、背後の木が二人の成長を表しています。生まれた時は、梅、そして柳、桜、松、杉、紅葉と続き、最後は枯れ木となります。比丘尼は、歌をまじえながら人生の変転を説いていくのです。

地獄
絵の下の方には、仏教の説く地獄の様子が描かれています。地獄には八熱地獄(火による八種類の罰)、八寒地獄(寒気による八種類の苦痛)などさまざまな形態がありますが、ここでは、生前の罪業に応じた業火による苦しみの世界が展開します。

「作りし罪が鬼となり、心の剣、身を責むる」(近松門左衛門「びくに地ごくのえとき」)絵のなかの地獄は死語の世界です。しかし、それは真の自分を見失い、徒労と苦悩の壁で自分を囲んで、あがくほどに憎悪とねたみの深みへますます落ちていくという心の状態を示すものでもあるのです。

絵の中央にあるのは、妻以外の女性に心を寄せて苦しめられる男性、左下は艶然とほほえむ女性に引き寄せられるように、決して上ることのできない針の山への突進を続ける男性の姿です。女性である熊野比丘尼に説明されると、身の覚えのある男性は一層わが身を恥じたことでしょう。

餓鬼道
仏の心になれないものは、六種類の世界で生死をくり返すというのが「輪廻」。六種の最下層にあるのが地獄で、その次にこの「餓鬼道」があります。ひたすらに飢え、あらゆるものを口に入れようとするけれど、すべては炎と化してしまう世界です。 富と豊かさの追求に明け暮れる現代社会。はたして「餓鬼道」ではないと自信を持っていいきれるでしょうか。

転載元: 公共安全繁栄のブログ

[転載]朝鮮総連傘下の幹部逮捕=違法駐車容疑で-大阪府警&鶴橋の駐車違反は極めて危険

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朝鮮総連傘下の幹部逮捕=違法駐車容疑で-大阪府警

 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の傘下団体「在日本朝鮮青年同盟大阪府本部」(大阪市東成区)前の市道に違法駐車を繰り返したとして、大阪府警東成署は5日、車庫法違反容疑で、同本部委員長の成耆晃容疑者(33)=同市城東区永田=と職員3人の計4人を逮捕し、同本部が入る朝鮮総連東成支部を家宅捜索した。
 逮捕容疑は7~8月、同本部前の市道に乗用車を駐車し、車庫代わりに使った疑い。4人とも「駐車違反と分かっていた」などと容疑を認めているという。
 同署によると、数年前から違法駐車に関する苦情が約50件寄せられていた。(2013/09/05-18:41)
 
鶴橋駅前における駐車違反のために、
彼が大怪我をした
 
 
 
なにわ346ゆ     ベンツ
 
 
イメージ
下味原交差点(玉造筋)以西が主に片側3車線の6車線道路、以東が片側2車線の4車線道路である。難波交差点付近から日本橋1交差点(堺筋)付近にかけては違法駐車およびタクシーの二重・三重駐車によって、鶴橋駅付近は違法駐輪によって車線が防がれて渋滞がよく発生する。
 

駐車できない場所と駐車方法

駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等)

  • 道路標識や道路標示により駐車及び停車が禁止されている場所
  • 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
  • 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
  • 横断歩道又は自転車横断帯の前後からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
  • 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
  • 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場にかかる運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
  • 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
  • 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)

駐車を禁止している場所(道路交通法第45条)

  • 人の乗降、貨物の積み下ろし、駐車又は自動車の格納もしくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入り口から3メートル以内の部分
  • 道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
  • 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入り口から5メートル以内の部分
  • 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
  • 火災報知器から1メートル以内の部分
  • 右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合

定められた駐車の方法に従うこと(道路交通法第47条)

  • 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
  • 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐車できない。
  • 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できるが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けなければならない。
  • 道路標示で駐車の方法が指定されているときは、その方法に従うこと

保管場所としての道路の使用禁止

駐車禁止除外措置については、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の規定は適用されません。自宅前道路等を保管場所に使用しないでください。
違法駐車問題が大きな社会問題となっている現状を十分認識され、必要最小限度の標章使用に努めていただき、良好な駐車秩序の確立にご協力をお願いします。
保管場所としての道路の使用禁止(保管場所法第11条第1項及び第2項)
  • 第1項(車庫代わり駐車)→3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
  • 第2項(長時間駐車)→20万円以下の罰金
 
 
 
 
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駐車できない場所と駐車方法(図例)

駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)

1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
5. 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
6. バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
7. 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
 
 

駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)

1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所

駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)

1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)
2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。
4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
 
 
 
 
 
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転載元: めいわく・違法駐車は、やめましょう

[転載]大阪府警本部及び道路管理者(国土交通省・大阪市)は王将上本町店及び王将本社に対して、道路法違反(不法占拠)及び廃棄物処理法違反(不法投棄)容疑で平成25年2月に捜索を行った。

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大阪府警本部及び道路管理者(国土交通省・大阪市)は王将上本町店及び王将本社に対して、道路法違反(不法占拠)及び廃棄物処理法違反(不法投棄)容疑で平成25年2月に捜索を行った。
 王将側は道路を不法占拠しているゴミ箱や段ボール箱の撤去を速やかに行わず、数日後に撤去を行った。
 行政は廃棄物処理法で起訴するかどうかを検討中としている。みだらにゴミをすてたことが立証されれば、5年以下の懲役、3億円以下の罰金に処せられる。
一罰百戒の効果を期待します。
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玉造商店街
東洋軒
 

転載元: 新しい公共・行政は既存の行政にできないことを行い社会を良くします

[転載]ゆめまちロードOsaka

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早朝からのノーチャリデー活動風景

ゆめまちロードOSAKA

 「放置自転車は、なくなったけど違反広告物がじゃま…。」「道路にはみ出した商品は収まったけど、ごみが散乱している…」こんな様々な問題にまとめて取り組んでみませんか?それが“ゆめまちロードOSAKA”
 
 大阪市では、道路を適正に維持管理していくため、市民の皆さんの協力を得ながら「放置自転車対策」「道路不正使用対策」「違反広告物対策」や道路清掃をはじめとする「ごみのポイ捨て防止対策」など、道路の適正利用、まちの美化に向けた各種対策を推進しています。
 “ゆめまちロードOSAKA”は、地域の環境美化改善に積極的な皆さんと関係機関が連携し、これまで単独で行っていた取り組みを一体的に行うことで、より効果的に各種対策を推進していくためのシステムとして平成18年に発足しました。

「ゆめまちロードOSAKA京橋」啓発活動

[2013年6月21日]

平成25年度「ゆめまちロードOSAKA京橋」啓発活動を行いました

 平成25年11月16日(土)京橋地域の安全なまちづくり連絡協議会では、道路を安全・快適に歩ける美しい京橋地域をめざして「ゆめまちロードOSAKA京橋」啓発活動を実施しました。
 当日は、京橋地域の安全なまちづくり連絡協議会のメンバーのほか、京橋地域の商店や企業などの皆さんで総勢73名が啓発活動に参加しました。
 啓発活動は北コース・東コース・南コース・乗換えひろばコースの4班に分かれ、放置自転車への啓発・喫煙マナー啓発のティッシュ配布・違反看板啓発・電柱などへの違反広告の撤去・道路上の清掃活動(道路上のごみ拾い)を行いました。


 

平成23年度「ゆめまちロードOSAKA京橋」啓発活動を行いました

 京橋駅周辺道路は放置自転車が多く、道路上の置き看板やごみなどが目立つようになり、通行の妨げや美観が損なわれるだけでなく、救急活動や消防活動といった観点でも問題があります。
 平成23年12月6日(火)京橋地域の安全なまちづくり連絡協議会では、道路を安全・快適に歩ける美しい京橋地域をめざして「ゆめまちロードOSAKA京橋」啓発活動を実施しました。
 
 
 
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 当日は、京橋地域の安全なまちづくり連絡協議会のメンバーのほか、
京橋地域の商店や企業などの皆さんで総勢74名が啓発活動に参加しました。
 啓発活動は5班に分かれて行いました。
放置自転車への啓発札の取り付け・放置自転車啓発のティッシュ配布・喫煙マナー啓発のティッシュ配布・
違反看板啓発・電柱などへの違反広告の撤去・道路上の清掃活動(道路上のごみ拾い)を行いました。
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/page/0000149181.html
 
 
 
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ゆめまちロードOSAKAキャンペーン

 
 
 
 なんさん通り商店会・美化活性化推進委員会では本年最後の美化活性化推進運動として、大阪市が提唱しております『ゆめまちロードOSAKA』に先駆け、大阪市(建設局・中部環境事業センター・中央区/浪速区両区役所)大阪商工会議所と合同で地域の清掃活動・禁止区域内の放置自転車の撤去並びに啓発活動・禁止区域外放置自転車の整理・簡易広告物の撤去・歩道の適正利用の啓発活動を行いました。
 総勢100名近くが集まり1時間の雨天の中島屋前からなんさん通りの東の端の日本橋3丁目までを活動を行いながら往復いたしました。年末のお忙しい時期そして天候の悪い中そして寒い中賛同しお集まり下さいました皆様には頭が下がる思いでした。ほんと皆様には感謝いたします。
 
 
 
「ゆめまちロード活動」の様子
12031432 
 放置自転車の防止啓発、違法簡易広告物の撤去、路上広告物防など道路の不正使用防止の啓発・指導や道路清掃などを行う活動です。12031442天満橋交差点周辺に的を絞り、放置自転車もない、違法広告物もない、ゴミもない状態にしようと活動しました。
 
 また天満橋駅の出入口付近で啓発グッズの配布もしました。
12031455地元からの参加者は京阪電鉄や全日本不動産協会大阪府本部、大阪府宅地建物取引業協会中央支部を含めて14名で、大阪市建設局、同市岡工営所、環境局、中央区役所等、総勢約40名で、3班に分かれて活動しました。
 当日の活動区域全域で工営所による放置自転車撤去が行われることになったいたので、地域を巡回する2班は、道路の不正使用防止の啓発指導と道路清掃を中心に活動しました。
 京阪シティモール前での啓発活動には、中央区役所の「ゆめまるくん」が参加しました。
 
 
 
 
 
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 大阪府警も頑張っています
 
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 大阪市内では、「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例」により、放置自転車に対して即時撤去できる「自転車等の放置禁止区域」を設けていますが、自転車やミニバイクが歩道上に放置され、まちの景観を損なうばかりか、歩行者とくに高齢者や身体に障害のある人の通行の妨げになっています。大阪国道事務所では「自転車等の放置禁止区域」内の当所が管理する国道において、大阪市と協力し放置自転車の即時撤去作業を実施しています。


大阪市内では、歩道に溢れた自転車により通行領域が減少し、道路機能が著しく低下しています。定期的に撤去することで道路機能を維持しています。
地下鉄の入口付近には特に迷惑駐車が目立ちます。
点字ブロックやエレベーターからの車いすの動線上にも無秩序に放置されている。


大阪国道事務所では、放置自転車対策を効果的に行うため、所轄警察署、大阪市また地元住民等と連携した取締に取り組んでいます。





* 撤去された自転車の返還について
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000003538.html

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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和民
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和民 谷町四丁目店
合法的な許可を取得されている方はお知らせください
 
 
 
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ガンバッテ 大阪府警の刑事さん達
 
 
 
 
 
 
 
 
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警察官が路上ゴミ容器を厳しくチェック
 
 
 
 
喫茶店のモナコは、ゴミ箱にカギを掛けて道路においている。
自分の土地や建物内に置いておけばカギはいりまへん
花や植木を大切に大阪市谷一町会
 
 
 
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道路に置かれたゴミ容器を道路法第32条及び道路法99条違反
による告発を調査する大阪府警
 
 
 
 
 
 
 

大手前ビオビル
 
 
 
 
 
 
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大阪府警の警官が路上ゴミ容器を厳しく監視
 
 

 
 
 
 
 
 
 
大阪府警察
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松屋タワー前は除外標章の不正使用した違法駐車が多い
 
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標章
除外標章見本運転者の連絡先又は用務先
 
 
 
 
 
 
大阪迷惑駐車追放運動
 
 
 
 
 
車庫法違反
 
 
 
 
 
 
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転載元: 平和で明るい街づくりのため、市民が違法行為を公安や警察に連絡

[転載]平成26年度 「大阪マラソン“クリーンUP”作戦」

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平成26年度 「大阪マラソン“クリーンUP”作戦」を実施します!

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 大阪市では、清潔で美しいまちづくりを進めるため平成10年度から大阪市一斉清掃を実施し、多くの市民・事業者の皆さまと行政の相互のパートナーシップを図りながら、美しいまちづくりに取り組んでまいりました。
 また、平成23年度からは「大阪マラソン」とタイアップし、来阪されるマラソン参加者や関係者、観客の皆さまを「きれいなまち」でお迎えしようとの趣旨で、「大阪マラソン“クリーンUP”作戦」として大阪市全域での清掃活動を呼びかけさせていただき、多くの皆さまにご参加いただきました。
 今年度につきましても、第4回「大阪マラソン」開催前の10月18日から24日までの7日間において、「大阪マラソン“クリーンUP”作戦」を実施いたしますので、皆さまのご参加をお待ちしております。

「大阪マラソン“クリーンUP”作戦」 とは?

 
 大阪マラソン開催前の1週間に、美しいまちづくりのため、公共スペースを清掃する取組みです。

大阪マラソン“クリーンUP”作戦について(平成26年度)

(1)実施期間および実施場所

平成26年10月18日(土曜日)~平成26年10月24日(金曜日)
大阪市全域。道路(歩道)や公園、駅前広場など公共スペースの中から清掃場所をお選びください。

(2)参加申込受付期間および申込方法

平成26年8月22日(金曜日)~9月26日(金曜日)
申込書に必要事項をご記入のうえ、清掃場所を管轄する環境事業センターあてファックス、封書による送付またはご持参ください。
いただいたご連絡先あてに、“クリーンUP”作戦用ごみ袋をお届けします。
 
 
 
 
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道路法 第3節 道路の占用

第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
1.電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
第100条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第五条  土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。

第十六条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑
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大阪府警による道路法32条等に対する違反容疑の捜索
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 道路は歩行者や自動車、自転車等が自由に行き来できる空間として一般交通の用に供されることが本来的な目的であり、通行や管理の支障となるおそれのある物件は道路区域への設置は一切認めないことが望ましい。
 交通機能という本来目的と収容機能という副次的な目的とを調整するため、道路法において、道路の占用について道路管理者の許可にかからしめることとされている。
このような趣旨で設けられた道路占用許可を受けずに道路区域に物件を設置する行為は、いわゆる「不法占用」となり、道路の構造又は交通への支障し、街の景観の悪化、不公平の招来及び環境への悪影響をもたらすので、道路管理者において適正に対処することが必要となる。
しかしながら、占用制度の周知不足、法令遵守よりも営業活動を優先する意識、公徳心の欠如等、様々な原因により、占用許可を得ずに道路にゴミ容器等を設ける者が後を絶たないのが現状である。
 累次に渡って不法占用への厳正な対処を求める通達を発出しているが、依然、十分な効果があがっているとは言えない。
 
 
(関係機関等への要請)
第12条 市長は、道路、広場、公園、河川、港湾その他の公共の場所に空き缶等が投げ捨てられていることにより市民の快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該公共の場所の管理者に対して、空き缶等の回収その他必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
2 市長は、道路、広場、公園、河川、港湾その他の公共の場所に空き缶等が投げ捨てられている場合において、これらの行為が関係刑罰法規に違反し、かつ、その違反が重大であると認めるときは、捜査機関に対して、当該刑罰法規を適用するよう積極的に要請するものとする。
 
 
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○不当利得返還請求
訴訟手続等により、不法占用期間にかかる占用料相当額を請求するもの。
<はみ出し自動販売機住民訴訟>
(H16.4.23最高裁判決)
 自動販売機を都道にはみ出して設置した日から撤去した日までの間、何らの占有権原なくこれらの自動販売機を設置してはみ出し部分の都道を占有していたのであるから、行政は、被上告人らに対し、上記各占有に係る占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得したものというべきである。
1.訴訟概要
○ 東京都民たる消費者団体の構成員が、タバコや飲料のメーカーが自動販売機を都道に権原なくはみ出して設置し、東京都が占用料相当額の損害を被ったとして、東京都に代位して不当利得返還等を請求したもの

2.経緯
 H2.10月消費者団体が、東京都等に対しはみ出し自動販売機の撤去を要請その後、東京都の指導とメーカーの協力により、本件訴訟に係る自動販売機はH5.11月までに撤去され、約3万6千台あったはみ出し自動販売機のほとんどがH6初頭までに撤去された。
H6.1月住民訴訟提起
H16.4月最高裁判決

3.争点
○ 道路が権原なく占有された場合、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するか
○ はみ出し自動販売機が撤去されている状況下で、東京都がメーカーに占用料相当額の不当利得返還請求
権等を行使しないことは違法か

4.判決
○ 道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収して収入とすることができるのであるから、道路が権原なく占有された場合には、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する
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北浜ゲイトビルの看板と違法ゴミ箱とは、デザインが良く似ている
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建物概要
所在地:大阪市中央区北浜2-1-21
規 模:地下 1階、地上 10階、塔屋 1階 建
設計監理会社:(株)IDE建築事務所
所有者:(株)ゲイトコープ
貸 主:(株)ゲイトコープ
管理会社:(株)ゲイトコープ
会社概要
会 社 名株式会社ゲイトコープ(gatecorp.co.,inc.)
会社所在地〒541-0041 大阪市中央区北浜2-1-21 北浜ゲイトビル
当社へのアクセス
連 絡 先URL: http://www.gatecorp.co.jp/
代 表 者代表取締役 関 厚二
 
所 属 団 体社団法人 全日本不動産協会会員
社団法人 不動産保証協会会員
取引銀行
山陰合同銀行 神戸支店
日本政策金融公庫 大阪西支店
関西アーバン銀行 梅田支店
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北浜ゲイトビルの看板と違法ゴミ箱とは、デザインが良く似ている
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つねなりビル
つねなりビル1階専用
物件名:
つねなりビル
所在地:
大阪市中央区北浜2-1-21

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駐輪禁止の歩道にゴミ容器を違法設置する悪徳
度し難い

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公道も柵もビルの所有者のものでない
そのチェーンをほどいて、ゴミ容器をビルの中に入れなさい

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柵にチェーンで固定し、柵を傷つけている。
道路法第99条違反
歩道の平板舗装も割れている

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各所で道路ごみ容器の捜索が行われています。
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110番 大阪府警出動!
ゴミ箱を捜索しているのは東署でなく他の警察署の警察官です 。
勤務ご精励ありがとうございます。
 
 
 
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・大阪市が実施しているまちの美化に関わる施策としては、都市の景観、まちなみ、屋外広告物、緑化、違法駐車・駐輪対策などの課題に対応する事業があるが、本事業分析では、環境局が担当する道路の清掃などの業務を対象とし、まちの美化推進事業として詳細に分析する。

・まちの美化推進事業については、市民の清潔な生活環境の保持だけでなく、人や企業が集まる魅力ある都市としてのまちづくりに関する施策として重要な位置を占めている。

・本市は、昼間人口や事業所の数、観光客をはじめとするビジターが非常に多いため、散乱ごみ等により美観が損なわれることが懸念され、まちの美化に不満を感じている市民が多い。

・美しいまちづくりを進めるには、公共的観点から常にまち全体の清潔保持に努める必要があり、散乱ごみや不法投棄ごみの未然防止の啓発に取り組む必要がある。

・また、不法投棄の常習場所があることやポイ捨てが多いこと、街頭ごみ容器に家庭系ごみや事業系ごみが混入し、周辺に散乱している状況も見受けられることなど、まちの美化に対する公共マナーの向上も課題となっている。

・幼少期からの環境教育や社会人への啓発活動により、公共マナーの重要性の認識や自発的な清掃活動を促進していく必要がある。

・大阪のまちの美しさに対する市民の評価は時代によって変動があり、施策は常に市民満足度を把握しながら検証していく必要がある。

・住居周辺の「まちの美しさ」について不満と感じている人が多く、市全体として総合的な施策、効率的な業務運営を検討する必要がある。

・法的にも大阪市は道路等の所有者・管理者として清潔保持の責務があり、市民や事業者は、市に協力する責務を負っている。
十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
【国】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第5条(清潔の保持)
 土地又は、建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 (略)

3 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
【大阪市】
廃棄物の減量推進及び適正管理並びに生活環境の清潔保持に関する条例

第4章生活環境の清潔保持


(地域の清潔保持)
第25条土地又は建物の占有者は、その土地又は建物及びそれらの周辺の清潔保持を図ると
ともに、相互に協力して地域の生活環境の清潔を保持しなければならない。

(公共の場所の清潔保持等)
第26条何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所において、所定の場所以
外に紙くず、吸い殻、空き缶その他の廃棄物を捨ててはならない。

2 前項に規定する公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」とい
う。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所及び周辺に当該宣伝物等が散乱しない
よう清掃を行う等の必要な措置を講じなければならない。
3 第1項に規定する公共の場所において、缶、瓶その他の容器で飲食物を販売する者は、当該容器等が散乱しないよう、回収容器を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

(公共の場所の管理者の責務)
第27条前条第1項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つととも
に、公衆用ごみ容器を設置する等その場所にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正
に管理しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用を促進すること等により、これを減量しなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、本市の施策に協力しなければならない。
(保管施設の設置)
第10条 土地又は建物の占有者は、その建物又は敷地内に、再生利用の対象となる物(以下「再生利用対象物」という。)の保管施設を設置するよう努めなければならない。
(土地又は建物の占有者の協力義務等)
第17条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができるものについては、自ら処理するように努めるとともに、当該一般廃棄物を自ら処理しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。
3 土地又は建物の占有者は、その設置に係る一般廃棄物の保管施設又は保管容器を衛生的に維持管理しなければならない。
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(土地所有者等の責務)
第23条の2の9 土地の所有者、管理者又は占有者は、当該土地における産業廃棄物の不適正な処理によって生活環境の保全上支障を生じさせることのないようにしなければならない。
2 土地所有者等は、その所有し、管理し、又は占有する土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められるときは、市長への通報その他生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための必要な措置を講じなければならない。

(所有地等を賃借人等に使用させる土地所有者等の責務)
第23条の2の10 土地所有者等は、所有地等を他の者に使用させ、又は管理させる場合であって、産業廃棄物の発生又は搬入が予想されるときは、当該他の者(以下「賃借人等」という。)が当該所有地等において産業廃棄物の不適正な処理を行わないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 土地所有者等は、所有地等において、賃借人等によって産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められるときは、当該賃借人等への警告その他の産業廃棄物の処理が適正に行われるようにするための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(土地の使用者等の説明義務)
第23条の2の11 産業廃棄物の処理のために土地所有者等の所有地等を使用し、又は管理しようとする者は、あらかじめ、当該土地所有者等に対し、その旨を説明しなければならない。
(土地所有者等に対する指導等)
第23条の2の12 市長は、産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認めるときは、当該産業廃棄物の不適正な処理が行われている土地に係る土地所有者等に対し、第23条の2の9第2項又は第23条の2の10第2項に規定する措置を講ずるよう指導するものとする。
2 市長は、生活環境の保全上特に必要があると認めるときは、前項の規定による指導に従わない者に対し、期限を定めて、同項の措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
3 第12条の規定は、前項の規定による勧告について準用する。
(生活環境の悪化による支障の除去等の措置)
第23条の2の13 市長は、産業廃棄物処理基準等に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該処分が行われた土地に係る土地所有者等に対し、期限を定めて、当該処分による周辺地域の生活環境の悪化により生ずる支障の除去、改善又は防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第十六条の三 何人も、人の健康又は生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をしてはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
 第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第二十五条第一項第一号から第四号まで、 三億円以下の罰金刑
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街頭ごみ容器
 設置個数や収集量が他の政令市に比べて極めて多い。また、街頭ごみ容器に、事業系ごみなど、屋外で発生したごみ以外のごみの混入が見られる。

・啓発活動
「まちの美しさ」に不満を感じている人が多く、常に市民意識を把握して、市民満足度の向上を図る必要がある。
まちの美化施策に対する市民満足度の把握ができていない。(第1章より)

「市民ボランティアによる清掃活動と支援」

④まち美化パートナー制度、
⑤大阪市一斉清掃、
⑥清掃ボランティア活動は、ともに年々参加者・参加団体が増加しており、市民・事業者の自主的な清掃活動への参加意識が徐々にではあるが定着してきている。
 
道路法
第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
 郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
※ 「公衆用ごみ容器の占用について」(昭和三八年七月八日 道発第三二〇号建設省道路局長通知)
公衆用ゴミ容器の占用については、道路法第三二条第一項第一号該当物件として処理されたい。
 
 
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転載元: クリーンアップネットワーク


[転載]海岸漂着ゴミの現状

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http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-77-98/minasokoosen/folder/405740/82/19447582/img_0?20110222214833

http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-77-98/minasokoosen/folder/405740/82/19447582/img_1?20110222214833

http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-77-98/minasokoosen/folder/405740/82/19447582/img_2?20110222214833

http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-77-98/minasokoosen/folder/405740/82/19447582/img_3?20110222214833

http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-77-98/minasokoosen/folder/405740/82/19447582/img_4?20110222214833

写真は環境カウンセラーの藤原きよみさんです。

海岸漂着ゴミ(人工系)実態把握調査結果(速報)について

 海岸漂着ゴミによる海岸機能の低下や環境・景観の悪化などが近年深刻化している中、日本全国の海岸に漂着しているゴミに関する実態を把握することを目的に「海岸漂着ゴミ実態把握調査」を行い、この度、その調査結果の速報をまとめました。

 この調査では全国の海岸に面する39都道府県、606市区町村の協力のもと、平成18年10月末から12月上旬にかけて、写真撮影と海岸に漂着しているゴミ量の推測を行いました。調査に当たっては、JEAN/クリーンアップ全国事務局、特定非営利活動法人パートナーシップオフィス及び国土交通省が協働で開発した「水辺の散乱ゴミの指標評価手法(海岸版)」を用いています。この調査では、全国の海岸3,250地点(平均的には海岸線延長約10kmに1地点の割合)で実施しており、このような規模で海岸漂着ゴミの実態を調査したのは、全国で初めてとなります。【添付資料1~2】

 調査の結果、
 調査時点において全国の海岸に漂着していた人工系ゴミの総量は、2万6千トン(14万8千m3)と推計される。
 海岸漂着ゴミの分布は、地域的偏在が大きく、特に九州地方北部、東北地方北部などの付近に漂着ゴミが多くなっている。
ことなどが判りました。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/05/050426_2_.html

海岸漂着ゴミの現状


転載元: 心と環境汚染を綺麗にして強くて美しい日本をつくろう!

[転載]外国口座税務コンプライアンス法

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外国口座税務コンプライアンス法
 
 この法律は「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」で、7月1日から罰則の適用が始める予定になっていた。しかし、当局者によると、財務省と内国歳入庁(IRS)は、銀行が新法を順守するための体制整備に真摯に努力することを条件に2015年いっぱい、この法の規定の多くの厳格な適用を見送る方針。(中略)同法は、海外の銀行口座に隠し資産を有する米国人に対する締め付け強化の一環だ。2009年以降、数万人の米国人が海外に隠し資産のあることを認め、厳しい課徴金を支払った。中には起訴され服役している者もある。
【キーワード解説】
 日本ほど深刻ではないものの財政赤字の削減が課題の米国。その一助として米国富裕層が海外の金融機関に資産を移すことによる税金逃れの防止策をここ数年強化。先月末にはスイスの大手銀が脱税ほう助で約2600億円もの事実上の罰金支払いに追い込まれたが、取締強化の支柱となっているのが「Foreign Account Tax Compliance Act=外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」だ。
米財務省 Bloomberg
 2013年から施行されたこの法律は、米国外の金融機関が、米国籍の個人や法人が開設・保有する口座に関する一定の情報を年に1回IRSに報告する契約をIRSと結ぶことを求めている。
 この契約を結ばなければ、その外国金融機関は、自らの所有する米国債や米株式などの米国資産の生み出す利息・配当・売却総額に対し、原則として30%の源泉徴収が課される仕組みだ。また、口座保有者が自身の情報提供に関して非協力的な場合は、この口座保有者の取引に対して30%の源泉徴収を行うよう求めている。
 しかし、これへの対応は外国金融機関にとっては大きな事務負担となっており、中国などはこれに協力するかどうかをまだ明確にしていない。このためIRSは例文にあるように罰則の厳格適用を2015年末まで延期した。
 米国の財政赤字削減は、日本と比べ着実に進展している。1年度の必要財政経費を税収などでどれだけ賄えるのかを示す「primary balance=基礎的財政収支」でみると、世界金融危機の最悪期だった2009年の米国赤字は1兆6700億ドル、対国内総生産(GDP)比11.6%まで膨らんでいたものの、その後着実に減少し14年は5680億ドル、同3.2%まで縮小することが予想されている。
 ただ、米議会予算局(CBO)は15年までは減少傾向が続くものの、16年以後は失業率が6%を上回り続けるため再び増加傾向に転じると警告している。
 一方、先進7カ国中で最も財政赤字問題が深刻な日本は同じベースの数字でみると09年の対GDP比は9.9%まで悪化し、その後は改善傾向にあるものの、14年でも6.4%と高止まりが予想されている。
【表現のツボ】
 今週は名詞に冠詞が付かない場合は何らかの決まった行為や機能を表すことの復習。例文の「some have gone to prison」の「prison」は数えられる名詞なのに冠詞がついていない。これは単に「刑務所」という場所に行くだけでなくそこで「服役するため行く」という特殊な行為を表すことを意味している。
 このため「彼は3年服役している」という場合も「He is in prison for 3 years」としてprisonに冠詞は付けない。類似の例としては「I go to church=(教会へ)礼拝に行く」や「He is at sea=彼は航海中」などとなる。 
例文の冒頭の「go into effect」という文章で数えられる名詞でもある「effect=効果」が無冠詞で出て来るが、これは「効果を持つ=発効する」という機能を示すので無冠詞となると考えると分かりやすい。
【その他の表現】
good-faith:真摯な、真剣な
undeclared:名乗り出られていない=隠しの
stiff:厳しい
<この表現が使われている記事>
 
 
 
 
 

そこが聞きたい・応用地質常務執行役員コンプライアンス室長 佐

【コンプライアンスとは?/全体の経営効率を上げること】
 応用地質は、コンプライアンス室を建設関連業では先駆けとなる2004年2月に設置した。4月1日付で室長に就任した佐々木和彦常務執行役員は「コンプライアンスはマネジメント(経営)だ」と強調する。それには組織としての独立性が必要で、だれに対しても意見を述べることができるように、ある程度の社内的地位も不可欠と指摘する。同社にとってコンプライアンスとは何かを聞いた。

 コンプライアンスは法令順守と訳されているが、法律違反をしなければ良いというのではなく、社会規範なども含め本来はもっと広い意味だ。「人としてすべきことをきちんやっているか、当たり前のことができているか」。これが基本である。
 例えば、あいさつをする、伝票には決められた事項を過不足なく記入して期限までに提出する、といった小さなことが見過ごされ、これが積み重なって秩序が乱れ、気がつけばトラブルや不祥事につながっていたというわけだ。「大きな不正などはある日突然、起きるのではない」
 陣容は室長を含め4人で、社内を横断的にチェックする。残業問題を例にとると、それぞれの支社、支店で改善に取り組み、本社はそれらを統括している。「本社の指示が現場まで届いて機能しているか、さらに指示そのものが適切かをチェックする」

 監視する目があること自体、問題が発生することを未然に防ぐ効果があるという。「良い意味のストレスを与える」ことにつながり、組織の緩みを抑えることができる。社内機構に明確に位置付けることで、内部だけでなく社外にもはっきりと対応を意思表示できる。
 

 抑止力も求められる機能だが、それがメーンではない。「コンプライアンスは経営の1つで、全体のマネジメントを上げる、つまり経営効率を上げる」ことが狙いだ。社内の各組織は、どうすれば業績がアップするか日々、取り組んでいる。しかし、日常業務を中心に考えるため、視野が狭くなる恐れがある。「違った目で見る」ことが必要であり、有効でもある。

 「通達をいくら出しても、社員のレベルが上がらなければだめだ」。そのためには、「当たり前のことをきちんとやる」という基本に戻る。何のためのコンプライアンスか、そのことをまずは社員に“見える化”して、理解してもらわなければいけない。具体的には、新入社員研修や階層別研修など、機会があるごとに繰り返し訴えていくつもりだ。

 社員がレベルアップすれば、経営面に必ず好影響が現れ、その恩恵は株主や社員に還元される。不正たたきだけが目的であれば、組織をつくる必要はなく、「制裁金を積み立てておけばいい」と言い切る。業界のレベル向上のために、他社でも同様の取り組みが広がることを期待している。
 
 
 
 
 

今どきの40代が不祥事を起こすメカニズムとは

2014年06月09日
ニュースを賑わせる“不祥事”の数々。組織ぐるみの大事件が耳目を集める一方で、最近とみに増えているのが、「フツーの会社員がとんでもない事件を起こす」という事例だ。記憶に新しいのは、昨年末に発覚した「アクリフーズ事件」。冷凍食品の製造工場に勤める勤続8年の契約社員が、給与体系の“改悪”に恨みをつのらせ、製品に農薬を混入した一件だ。容疑者の悪人顔が話題になる一方で、その推定月収が手取りで12万円という待遇のシビアさも注目された。

「上司に叱られたくない」「ノルマが達成できていない」といった焦り。「会社に搾取されている」という不満。よくある悩みは、いつしか増殖して平凡な会社員を闇に落とす。そんな「明日は我が身」の実態に迫る!

<今どきの40歳が不祥事を起こすメカニズムとは>

◆プレッシャーが不正の引き金に!!

 不正対策の専門家である「公認不正検査士」の甘粕潔氏によると、「不正のトライアングル」の3要素が揃ったとき、隠蔽や横領などの不正は発生しやすいという。

⇒【画像】はコチラ http://nikkan-spa.jp/?attachment_id=641178

「まずは<動機>。<プレッシャー>と言い換えることもできますね。『今の収入ではローンが払えない』という“カネ”のプレッシャー、『ノルマを達成しなければ』という“成績”のプレッシャー、『納期に間に合わない』という“時間”のプレッシャーなど。これらが不正へのトリガーとなるのです」

 いずれも身に覚えがありすぎるプレッシャーである。もっとも、動機だけでは不正は成立しない。

「そこで重要になるのが<機会>。つまり、不正がバレにくい状況であるかどうか。金品の管理が杜撰な会社で横領が増えるのは当然ですし、『一人の人間が同じ仕事を長年任されている』というような状況でも、業務内容がブラックボックス化されて不正をごまかしやすい。本部の目が届きにくい地方や海外の支社なども不正の温床です」

 決定打となるのは<正当化>だ。

「不正が悪いことだというのは、皆わかっているんです。だから、心の中でその行為を正当化しようとする。横領する人が『盗んだんじゃない。借りただけだ』なんて言うのはまさにそれ。会社に不満や恨みを持っている人の場合も、仕返しが正当化の理由になります」

 現時点で、すでに3つ揃ってフィーバー目前という人も少なくないのでは……。3要素のうち、会社側はまず<機会>の部分を潰そうとするが、監視の強化には甚大なコストが必要なので、資金力に乏しい企業では限界がある。「不正が起こらない職場環境」の実現はなかなか難しいのが現状だ。

 組織論の名著『熱狂する社員』には「モチベーションを高める3要素」として<公平感><達成感><連帯感>の3つが挙げられているが、これらは「不正のトライアングル」と表裏を成すという(※図参照)。平たく言えば、モチベーションの高い「リア充」は悪事とは無縁な会社生活を送り、「非リア」は不正の動機を抱えやすいのだ。

⇒【画像】はコチラ http://nikkan-spa.jp/?attachment_id=641179

「とりわけ、悩みを打ち明けられない、プレッシャーを分かち合えないといった、連帯感の欠けた組織は危ない。上司が先に帰って部下が一人で残業をしていたり、一部の人間が休日出勤したりするような環境は、心理的にも不正への導線になりやすいんですよ」

【甘粕潔氏】

インタクト・コンサルティング代表。公認不正検査士として企業倫理・不祥事防止に関する研修講師、コンプライアンス体制強化支援等に従事する

― [8割の会社員が不祥事予備軍]の恐怖【1】 ―



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40代会社員が「頑張ってるのに評価されない」理由
日刊SPA!
16件を表示 / 6件中
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  • ナオキさん
    今時の40代という書き方は気に入らないな。不正なんて動機さえあればどんな年代の人間でもやるだろうに。
    6月9日 15時12分たしかに1
  • うにくらげさん
    今どきの40歳という所に悪意というか、ある種のヘイトスピーチ的な物を感じる。
    6月9日 21時6分たしかに0
  • にくねーむさん
    ネット世代はそうでもないが、それ以前の幸せ基準はマスコミが差し出したテレビや雑誌のレベルだったからな。 あのレベルではないと幸せではないと思春期から就職した頃に思い込んだ世代が今の40代中頃。 給料が少ない、仕事が到達できない、子供が、結婚できない。 そこらで徹底的にマスコミからコンプレックスを叩きこまれた世代だ。
    6月9日 18時4分たしかに0
  • 「遍路さん」さん
    今自分が立っているポジションを獲得するために大した苦労をしてないバブル世代。・・・なのは、民間のエリートの話だな。この論拠でも公務員や無職については世代関係ない。
    6月9日 15時49分たしかに0
  • サラミさん
    アクリフーズの事件の犯人は普段の素行を見る限り到底普通の会社員には見えない
    6月9日 12時2分たしかに0
  • chiekoさん
    まぁ結局、年齢は関係ないってことだ!!
    6月9日 11時23分たしかに0
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転載元: コンプライアンス・CSR(弱者救済)・社会正義の実現 研究会

[転載]大阪ミナミをクリーンアップ かたづけたい  ご意見募集(大阪市中央区東心斎橋1丁目3-10 の富士通商ビルの道路不法占拠、脱法ハーブ対策)

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アメリカ村周辺で「ゴミ拾い」イベント-映画「キック・アス」とコラボ
大阪・アメリカ村を中心としたエリアで、映画「キック・アス/ジャスティス・フォーエバー」とコラボレーションしたゴミ拾いイベントが行われる。

同作は、スーパーヒーローのようにお金や技術や特殊能力などを持たず、正義の気持ちだけしか持っていない主人公「キック・アス」が、本気のヒーローを目指してヒーロー軍団「ジャスティス・フォーエバー」を結成するストーリー。2月22日から「TOHOシネマズ なんば」、「なんばパークスシネマ」など全国で公開される。

ゴミ拾いイベントは、街で清掃活動を行うNPO法人「グリーンバード」の「大阪アメ村チーム」とのコラボレーションにより行うもの。参加者が「キック・アス」や同作のヒロイン「ヒット・ガール」のお面をかぶり、アメリカ村三角公園、御堂筋、道頓堀周辺の清掃活動を行う。同作配給元の東宝東和宣伝担当・上田由季子さんは「キック・アスたちと一緒に、ミナミの街を掃除してくれる方を募集している。ヒーローのコスプレをして参加してくださる方も大歓迎」と話す。
 
 
コスプレ&チャリティゴミ拾い(OSAKA MINAMI PROJECT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014年2月8日(土)、
第二弾として「楽しくおそうじチャリティ清掃」&「コスプレVOX.VOL.1」を開催しました。
●第一部では「楽しくおそうじチャリティ清掃」と題した地域清掃を行いました!道頓堀を中心にミナミの広範囲をお掃除しました。
家族皆さんで参加される方や、ご友人、夫婦で参加される方など多くの皆様にご参加いただきました!
●第二部の「コスプレVOX.VOL.1」では、コスプレコンテスト、コスプレスナップ選手権、Anime de Song コンテストなど各コンテストの実施とスペシャルゲストによるパフォーマンスが行われました。

 
 
 
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早朝からのノーチャリデー活動風景
 
 
 
 
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ゆめまちロードOSAKAキャンペーン

 
 
 
 
 
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大阪ミナミ
 
頂いたご意見
 
 
大阪ミナミの東心斎橋の
富士通商ビルの前には、狭い歩道にはみ出してプランターが置いてあります。 
緑は好きなのですが、通行の邪魔になります。
しかも、顔に当たってけがをしそうな枝を危ないから無意識に折ったりすると、怖そう男が文句を言ってきます。
 
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 店舗名住所
マージャントントンブー(まーじゃんとんとんぶー)
大阪府大阪市中央区東心斎橋1-3-10富士通商ビル 2F
 
 
 

第百二十四条 陸路、水路又は橋を閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 
 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
 
 

 

第百二十八条 第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。

 
 

庭木や樹木が道路に出ないように管理を

庭木などの管理は所有者で

庭木などの管理は所有者が行わなくてはなりません。
 道路や歩道に張り出した枝や葉は通行の妨げとなり、交通事故の原因になる事もあります。また、冬季には日当たりを悪くして路面凍結の原因ともなります。
 皆さんの道路を安心して利用していただくためには、住民皆さんの協力が必要です。ご自宅に庭木などがある場合には、定期的な剪定(せんてい)をしていただくなど協力をお願いします。

具体的な例示

庭木

道路にはみ出すことで歩道や狭い道路がますます狭くなり、通行の支障になります。適切な管理をお願いします。
道路にはみ出ていることで車高の高い車が当たり大変危険です。枯れている木は倒木の危険があります。
枝などが、道路にはみ出さないように管理しましょう。

プランター

美しい花も、通行の邪魔になっては困ります。道路境界を確認し、はみ出さないようにしましょう。

備考

個人地からはみ出した樹木が原因で車が損傷した場合、樹木の所有者に損害賠償が発生します。
皆さんが道路を安全に通行できるようにしてください。
 
 
 
*2『道路法第32条』
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、 継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
 
 七、前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、
   物件又は施設で政令で定めるもの
*3『道路法第39条』
道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。(以下略)
*4『道路法第40条』
道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、 道路の占用をしている工作物、物件又は施設を除去し、道路を現状に回復しなければならない。(以下略)
 
 
道路法第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 
 第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
 
 第三十七条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十七条第一項の規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
 
 第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 
 正当の事由がなくて第六十八条第一項の規定による土地の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用、収用若しくは処分を拒み、又は妨げた者
 
 
 
富士通商の例
 
冨士通商(株) 細川 国信大阪市中央区東心斎橋1丁目3‐10
富士通商ビル
06-6241-1630
06-6241-1658
南警察署
・所在地
〒542-0083大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26号
・最寄り駅
地下鉄 長堀橋駅
・電話番号
06-6281-1234
 
 
大阪・ミナミで脱法ハーブを吸ったとみられる男が、軽自動車で歩行者2人にけがをさせた事故で、男の衣服の中から、脱法ハーブとみられる植物片が見つかった。
1日午後9時半、大阪・東心斎橋で、歩道に乗り上げ、女性2人にけがをさせた車。
防犯カメラの映像では、運転手がアクセルを踏み続けているのか、白い煙が上がっていた。
目撃者は「(男は)おかしいなという感じでしたね。普通じゃないなと思いましたね。(警察官が)『やってたんか』って言ったら、『やってました。脱法ハーブやってた』っ言ってました」と話した。
自動車運転過失致傷の現行犯で逮捕された堺市の拝藤俊一容疑者(26)は、調べに対し、「脱法ハーブを吸って運転していた」と話していて、ズボンのポケットからは、脱法ハーブとみられる植物片が見つかった。
警察は、拝藤容疑者の尿を鑑定するとともに、自宅や車を捜索している。
また拝藤容疑者は、「事故の記憶がない」と供述していて、警察は、拝藤容疑者が事故当時、正常な運転ができない状態だったとみて調べている。
 
 

横行する「脱法ハーブ」 府警、天王寺の経営者を逮捕

「合法」をうたうが、摂取で深刻な健康被害も

 もうろうとする意識。突然襲ってくる吐き気。値段の手ごろさから、若者を中心に乱用が広がる脱法ドラッグ「ハーブ」。しかし全国で服用後、けいれんや意識不明状態などに陥り、救急搬送される事態が相次いでいる。中には呼吸停止状態で病院に運び込まれた例も。府警は法律で禁じられた薬物の入ったハーブを客に提供したとして、今年に入り脱法ハーブ専門店の経営者を初めて逮捕した。脱法ハーブをめぐる動きを追った。

天王寺の経営者 薬事法違反で逮捕

 「大麻や覚せい剤なら捕まるが、これなら捕まらないと思った」
 薬事法により規制された成分を含むハーブ2グラムを20代男性客に提供するなどしたとして、同法違反(業としての授与、販売目的貯蔵)などの疑いで大阪府警薬物対策課に逮捕された経営者の男(26)は、取り調べで店を始めたきっかけをこう話した。
 店は天王寺駅から歩いて2分。大通りに面したマンションの一室にあった。「合法」をうたい店内には約30種類のハーブをそろえていた。茨城県内の業者から1パック(3グラム)を2500円程度で仕入れ、4500円で販売。月の稼ぎは多い時で約500万円に上ったという。

おう吐や意識不明も

 大麻や覚せい剤に似た幻覚や興奮作用のある化学物質を乾燥した葉にまぜた「脱法ハーブ」を扱う店が、ここ1、2年で急速に増えている。府警の把握だけで府内には現在、56店が存在。だが、店を構えずインターネットだけで取引するケースもあり、「あくまで氷山の一角」(府警幹部)と、実態はつかみ切れていない。
 急増の背景には、店側が脱法ハーブを「合法」とうたっている点が見逃せない。ただし人体への摂取目的の販売は禁じられているため、「お香」などとして販売している。加えて厚生労働省がこれまでに薬事法で規制している「指定薬物」は68種類。買う側にとっては、これらが含まれていなければ所持や吸引をしても罪には問われないことが、手を伸ばしやすい一因との声も。
 不況が長引く中、価格の安さも〝魅力〟の一つといえる。末端価格で1グラム6千~8千円程度の大麻に比べ、4分の1程度とお得に手に入るわけだ。
 とはいえ深刻な健康被害も多く寄せられている。府内では昨年1年間で少なくとも21人が脱法ハーブの使用後に、おう吐や意識不明などの症状で救急搬送された。90%以上が20代で、若年層への浸透は深刻だ。

規制〝イタチごっこ〟

 脱法ハーブをめぐっては、指定薬物の成分をわずかに変えれば薬事法の規制外という「抜け道」がある。このため法の網の目をくぐり新種が次々と生まれる〝イタチごっこ〟が続いてきた。
 厚生労働省は規制強化のため、成分構造が類似していれば薬事法違反として、一括で規制対象にする「包括指定」の導入に向け、本格検討する方針を固めている。府警幹部は「脱法ハーブの化学物質には、大麻や覚せい剤などと同じ薬物効果があるとも考えられ、手を出すべきではない」と訴える。
 
06-6943-7957(苦しみに 泣く粉)”24時間対応”
警察本部(薬物対策課)に、24時間体制で開設しています。
○家族が覚醒剤を乱用しているので、何とかしたい
○最近、子供の様子がおかしい
○知人が最近おかしな言動をするようになった
○娘がダイエットと言って、何か薬を使用している
○子供が夜寝ずに、遊び回っている
○家族が注射器を持ち歩いている
○家族の腕に注射の痕がたくさんあるが、どうしたらよいのか判らない
○覚せい剤等を乱用するとどうなるのか
等のご相談・ご質問があれば、気軽にご利用下さい。

また、覚醒剤等の薬物について、
○密売場所、密売人等に関する情報
○密輸等に関する情報
○怪しげなホームページに関する情報
等があれば、ご連絡をお願いいたします。
イメージ画像(NO DRUGS!薬物はダメ。ゼッタイ。)

 
 

 
 

転載元: まち美化パートナー

[転載]宮崎県日向市  産業廃棄物のゴミの山が目の前で非常に困ってます

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宮崎県日向市  産業廃棄物のゴミの山が目の前で非常に困ってます

(株)日向製錬所が排出しているフェロニッケルスラグがあちこちの山に捨てられてます。国 「山に捨てているのは、ただの鉄くずです」 宮崎県 山に捨てている鉄くずを「商品だ、産廃と判断しない」 日向市 「(株)日向製錬所が安全といってるから安全。」 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は商品だ、と県はいってますがグリーンサンドはグリーンサンドでないです。ただのゴミです


宮崎県日向市のあちこちの山は、(株)日向製錬所の産業廃棄物が捨てられています。

2012年から今現在、西川内地区という地域で人が目の前に住んでるにもかかわらず、このゴミを捨てております。

何回も何回もひっくり返します

風が吹くとゴミが降ってきて非常に困ります。2012年から責任の取れない工事は止めて下さい、と言ってますが、聞いて聞かぬ振り、この様にダンプがゴミを持って来てはひっくり返してます。

宮崎県警 生活環境課  「県が産業廃棄物と判断しないと、警察は動けません。」
地権者 「県や市が許可してるはずじゃ」
日向市役所 環境整備課  「市は許可してない、受理しただけだから、責任は地権者にある。」

県は、山に捨ててあるゴミを商品である。産業廃棄物とは判断しない、と回答がありました。
これのどこが商品なのですか?

宮崎県知事は、この問題をどうするのか一日も早く回答を下さい。ここに住む者はゴミが降ってきて非常に困ります。
県が、ほったらかしにしないで下さい。

転載元: 天地を敬む心を大切にのブログ

[転載]第3回住友金属鉱山日向精錬所 恫喝裁判 2015年3月4日 宮崎地方裁判所延岡支部 第1法廷 第3回審理

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3月4日 宮崎地方裁判所延岡支部 第1法廷 第3回審理


第3回口頭弁論傍聴レポート1




 審理のスピードが上がった印象を受けた。塚原裁判長は早口でサクサクと審理を進めていた。が、そのアレグロにリット(ブレーキ)をかけるのが、黒木睦子さんである。
「お聞きしたいのですが、裁判長は私の提出した書状を読んで、どういうふうに思われたのですか?」
 今回またしても、黒木さんは裁判長をナチュラルに困惑させたのである。
 
 10時50分。前回と同じ1号法廷に入廷すると、黒木さんは先に着席していた。今日のいでたちは黒のツーピースと淡い色合いのブラウスである。紫のふろしきに準備書面の一式を包んでいる。事務官が近くに寄ってき、一枚の書面をさしだしながら二言三言ことばを交わした。黒木さんは頷き、その書面に署名か何かをしていた。
 10時55分に、日向精錬所の若手弁護士(今回はマスクをしていない)、次いでサンアイのダンディーな弁護士が原告側に着席した。かれらも書面のファイルを卓上に置き、裁判官の登場を待った。
 11時00分。裁判官三名が入廷し、開廷。傍聴者は自分を含めて11名。塚原裁判長はいつものようにひょうひょうとした口調で、それでは審理を始めましょうかと宣した。「ワ86号・89号、損害賠償請求事件の審理を開始します。先ずは書面について整理しますが、原告サ・1号の第一準備書面ならびに第2準備書面を……」
 早口でよく聞き取れないが、原告側の準備書面を裁判所は受理しましたよ、という確認を取ったようである。二人の弁護人が、はいと頷いていた。

 「続いて被告ですが、被告の1号証1、2(と聞こえた)に添えられた……、これが原本であることを確認します」
 すると書記官が裁判長に書状を提示した。裁判長は書面を確認すると、「これが原本であることに間違いはないですね」と被告席の黒木さんに訊いた。黒木さんが頷くと、続いて原告の弁護人に向かって、「原本であると確認しますか?」と問うた。若い弁護人は「いいえ」と答えた。確認するまでもないということなのだろうか。

 その「原本」というものが、どうやら前回の審理で裁判長が被告に再三提出するよう要求していた「水質調査」のものであることは、さしもの私でも理解できた。その書類の名称は「乙1号証の1・計量証明書」と呼ぶらしい。全体に裁判長の発音が早口なうえ不明瞭なので、慣れない私は正確な記載ができないでいる。

「この、被告が宮崎県環境科学協会に調査付託をした計量証明書を、裁判所は採用しました」
 と裁判長は念を押した。採用とはつまり、被告側の反論を検証するための証拠として採用した、という意味なのだろう。裁判長はさらに黒木さんに対して、
「この調査・検査にかんしての詳細な情報があれば、併せて提出してください。

 たとえば調査した場所を特定できる資料や、調査にあたって協会の誰が立ち会ったか、などを」と申し添えた。

裁判長:「それで、この宮崎県環境科学協会からの資料の数値が、つまり基準の値が高いのか、低いのかを示す資料がありますか」

黒木:「基準の値、ですか?」

裁判長:「参考となる基準値の値を示していただきたい。裁判所としては、協会の資料に記載された数字の意味がわからない。高いか低いか。それが環境的に有害であるかどうか、の

黒木:「資料の説明は、ありました」

裁判長:「それは、どんなかたちで?」

黒木:「電話でも、口頭でもありました」

裁判長:「それでは、その内容をまた、準備書面――主張ですね――と同じかたちでいいから、提出してください」

黒木:「……わかりました」

裁判長:「それから、陳述書で今までの状況を時系列的に書いてらっしゃるけどそれには『公害衛生センター』や『○○○○(聞き取り追いつけず)』などにも調査を依頼したとあります。そういうものも、併せて提出されてください。
 さらに、お子さんの体調不良についてですが、それも今回の一連との『因果関係を示す』診断書などがあれば、それも提出してください。」
 と、前回同様、今回も裁判長と黒木さんとのやり取りが続く。原告側の弁護人ふたりは、それを無表情にみている。かれらがなにを考えているか、傍聴席からはうかがい知れない。

 裁判長はさらに、原告側の訴状から、こういった部分についてを触れた。

「あなたが(ブログ等に)書いた、『金丸さん(サンアイ社長)と暴力団とのつながり』を、具体的に示す根拠があれば、それも提出するように」
 そこまで裁判長が説明したところで、黒木さんが逆に(冒頭の)質問を発した。

黒木:「裁判長。裁判長はどういうふうに思われましたか?」

裁判長:「どういうふうに、とは?」

黒木:「私の書いた陳述書を、裁判所はどう思ったかを教えていただきたいのです」
 すると裁判長は、あきらかに困惑した。

裁判長:「裁判は、まず原告からの訴状がありますね。それを受けて、被告が反論する。さらにその被告の反論にたいして、原告からの再反論が出される。それをくり返すことによって、争点が明確になります。準備書面は、裁判所が争点をはっきり把握するために必要なのです」

黒木:「では、裁判長は、書面を読んでどうお思いになったのか」

裁判長:「それは、こちらから、どう思ったかの説明はしません」

裁判長はやりとりを打ち切ると、次回の予定を決めましょうと舳先を変えた。

裁判長:「次回は、4月15日ではどうですか」
 と原告に訊くが、原告側弁護人二人の調整がつかない。
裁判長:「それでは、4月24日、金曜日にしましょう。原告はそれでいいですね?(二名の弁護士頷く)
(被告に)どうですか?」
黒木:「その日はちょっと、困ります。というか、4月では困ります」
裁判長:「では、いつがよろしいですか」
黒木:「5月になりませんか」
裁判所:「そんな先に延ばされては……出廷に都合が悪い理由は何ですか?」
黒木:「子どもの具合がありますから、病院に連れて行かなくてはなりませんし」
裁判所:「それは、4月24日に既に予約しているから、ですか?」
黒木:「いいえ、違います」
裁判長:「では、24日に出廷してください。次回の審理は24日。午前11時に開始します。本日の審理は、これで終了します」
  塚原裁判長、最後はまさに「切り口上」という感じだった。
 
 これが第3回審理で交わされた法廷言語の一部始終である。前後の順番が多少違っているかもしれないし、聞き取りによるため文言が不正確であることを、あらかじめお断りしておく。
 今回の審理で新たに分かったことは、

①黒木さん側から提出された「水質検査」の原本を裁判所は証拠として採用した。
 ただし証拠とするにはなお不明な点があり、その部分にかんする記述を求めた。

②黒木さん側の反論の材料として、他の団体による調査の結果や、お子さんの健康を害したと証明できる診断書などの提出を求めた。

③原告の訴えであるサンアイ社長への名誉毀損についての、証明できる根拠を求めた。
 の3点であり、いずれも被告の黒木さんがそれぞれの反論を準備しなければならない。

 思いだした。次の審理を延ばしてほしいと黒木さんは頼んだが、それにはこんな理由もあった。
準備書面を作成する時間が足りないのです
 裁判長はそれに対してこう言い放った。
書ける範囲でよいから」と。
 裁判の迅速化と巷でよく言われている。たしかに、いたずらに審理を引き伸ばすのは良くないことなのだろう。でも、だからといって、拙速に判決を下されてはならない。それこそ争点があきらかになるまで、審理は尽くされなければならない。今回、塚原裁判長は、あきらかに裁判の進行を早めようとしていた。早めに結審したい気持ちはわかるが、一傍聴者である私には、それでよいのかという疑念がどうしてもつきまとう。
 これは公害問題であるから、裁判自体に重きを置く必要はないという意見もある。私自身、半分以上はそう思っている。ケチをつけたかつけなかったか、暴言を吐いたか吐かなかったかなどは、当事者同士で、さしで勝負すればよいだけの話だと思う。
 が、
 いったん始まってしまった、この「損害賠償請求事件」を、あだやおろそかに扱ってはならない。地元の信頼も厚い一流企業である日向精錬所とサンアイが、一個人を訴えることで、なにをしようとしているのか。その真意を考えてみてほしい。あえて訴えることで、事態を収束させようとする意思が働いていると見るのは、私の穿ちすぎだろうか。



黒木裁判三回傍聴記 kp4323w3255b5t267.hatenablog.com/entry/2015/03/…地元の信頼も厚い一流企業である日向精錬所とサンアイが一個人を訴えることで、なにをしようとしているのか。その真意を考えてみてほしい ← そんなに大企業がエライ存在と洗脳されてるのか?  最初から黒木さんを貶める結論

『法』は常に強者を見張り、弱者を生み出さないように機能してほしいと切に願います。[地元の信頼厚い一流企業]も心根が3流以下では、信頼などないに等しく感じました。





第3回口頭弁論レポート平成27年3月4日午前11時~午前11時16分ごろ
宮崎地方裁判所延岡支部第1法廷

【事件番号】
平成26年(ワ)第86号
平成26年(ワ)第89号
併合審理

・塚原聡 裁判長
・百瀬梓 裁判官
・長峰志織 裁判官
・傍聴人 12人

【内容】
・裁判長「書類確認」
 →原告 第1準備書面、第2準備書面
  被告 準備書面なし、証拠のみ

・裁判長、被告の「水質検査検査」(写し)を確認

・裁判長「証拠確認」
 →原告 提出証拠
  被告 提出証拠

・裁判長→原告
 宮崎県環境科学協会に対して、調査嘱託が申し立てられた。

・被告→裁判長
 調査嘱託は、私に関係があることなのか?

・裁判長→被告
 県環境科学協会が行った水質検査について、調査の目的、内容、立ち会い人の有無などを、裁判所が調査することになる。

・被告→裁判長
 調査嘱託が行われても構わない。

・裁判長→原告
 この件については、県環境科学協会から回答があってから対応することで良いか?

・原告→裁判長
 はい。

・裁判長→原告
  採用します。

・裁判長→被告
 2月2日付け書面で出された時系列の中で、宮崎県公衆衛生センターの検査結果と宮崎県工業技術センターの検査結果のことが書かれているが、検査結果の証拠提出を検討するように。

・裁判長→被告
 証拠として出された「水質検査」の結果の数値が並んでいるが、これらの基準値はどうなっているのか、提示してほしい。参考値として。

・被告→裁判長 
 基準値を出すことで、裁判所は環境問題であることが分かるのか?

・裁判長→被告
 基準値が出されないと環境的に分からない。その数値が自然界にもともと存在している数値なのか、分からないので、基準を示してほしい。

・被告→裁判長
 私は持っていないが、県環境科学協会からは電話で、口頭で説明を受けた。

・裁判長→被告
 そうであれば、県環境科学協会から電話で説明を受けたことを、「準備書面」として提出してほしい。

・被告→裁判長
 分かりました。

・裁判長→被告
 原告が出した準備書面に対して反論を行うこと。
 医師の診断書について証拠として提出すること。
 株式会社サンアイ社長の暴力団との関わりについての根拠を示すこと。

・被告→裁判長 
 すでに2月2日付けの書面で反論しているが、裁判所はそれをどう判断しているのか?

・裁判長→被告
 裁判の流れは、原告、被告の双方から出される書面を通じて反論を行っていくなかで、争点を整理していくことになり。現在はそれを行っている。
 準備書面として、反論してほしい。

・裁判長→双方
 次回の期日について
  2015年4月24日(金)午前11時より、同法廷にて。

以上。


 3月3日、宮崎地方裁判所延岡支部に出かけまして、第2回口頭弁論以降に、原告、被告双方から提出されました書面、証拠。

 出先から書いていますので、ちょっと変な箇所もあるかと思います。

【被告】
2015年2月25日付け証拠「計量証明書」宮崎県環境科学協会
・第1工区沈殿池
・環境計量士 M.K.氏
・結果(単位はmg/l)
カドミウム  0.0096
総水銀    0.0073
セレン    0.030
鉛      2.1
六価クロム  0.02
ヒ素     0.52
シアン    0.1未満
フッ素    20
ホウ素    0.23
水素イオン濃度  6.9(27℃)

・説明
 池の様子は、水の色が黒く、吐き気のする耐え難い臭いがありました。採取した水を容器に入れるとき、地面に少しこぼれたのですが、その黒い水がくるくるっと丸く固まり、丸くなった状態でコロンコロンとしていたのを覚えています。

 第1工区沈殿池はセメント張りではなく、山の地肌にそのまま黒い水が溜まっていました。沈殿池には排水するホースがつながっており、ホースをつたい、黒い水が垂れ流しになっています。その水は西川内川にそのまま流されています。

 平成24年8月10日に受け取りました。検査をされた技師から、非常に高い数値で有害金属が検出されているので、この結果をもって相談したほうが良いと言われました。


【原告】
2015年2月25日付け「第1準備書面」
・株式会社サンアイ金丸氏に対する名誉毀損の件について、求釈明。
・グリーンサンドの有害性に関する求釈明。
・グリーンサンドが有害なゴミであることの求釈明。

・日向精錬所産廃問題ネットワークのHP資料の提示(前回の裁判で裁判長からURLの提示を、と言われた分)

2015年2月27日付け「第2準備書面」
・被告の1月27日付け、2月2日付け書面についての反論。

 被告が原告に対して何度も工事の停止を求めたことは認め、その余は否認叉は争う。

・西川内地区グリーンサンド説明会において、早川部長の発言は否認する。

・その余の部分については、被告の独自の考えに基づく意見又は本件請求とは関係ない質問に過ぎないため、認否・反論は行わない。

・被告が提出した「計量証明書」の結果には、鉛、総水銀、カドミウム、砒素など、グリーンサンドに全く含まれていない成分が検出され、フッ素やホウ素などごく微量にしか含まれない成分が大量に検出されている。全く別の場所で採取されたものを宮崎県環境科学協会に持ち込んだ可能性が高い。

 同協会に対し当該試料の入手方法等について、調査嘱託を申し立てる予定である。

・日向精錬所産廃問題ネットワークは、2回に渡り地権者に無断で調査行ったが、2回とも国の基準以下の結果が示されている。

・宮崎県は、平成24年10月、平成26年8月に検査を行っているが、国の基準値を越える結果は出ていない。

・子どもの咳については、医師の診断書等の客観的な証拠の提出を求める。

・2月2日付けで出された被告の時系列での説明に対する認否(量が多すぎるので割愛)。


【原告からの証拠一覧】
・日向精錬所産廃問題ネットワークのHPのコピー

・西川内地区グリーンサンド説明会メモ(2012年7月12日)
 この説明会ではグリーンサンドの説明をすることになっていたが、被告の夫より「グリーンサンドの安全性」の説明を求められた。また、夫からは「グリーンサンドは産廃である」「スラグで害がある」と繰り返し言われた。

 被告夫婦はグリーンサンドを「鉄鋼スラグ」と思い込み、フェロニッケルスラグとの違いを説明するも、受け入れなかった。

 地権者のうちの一人の奥さんが、「この地区に住みたいのであれば、この地区への入り方を間違っている。自分たちで波風を立てるようなことをして、この地区で生活ができると思っているのか。ここでずっと生活していくあなた方の子どものことを考えたことはあるのか?」に対して、被告夫妻は沈黙。

 被告の夫、「私は父親から勘当され、ここまで一人でやってきた。長男として、父の畑を継いでこの土地で生きていかなければならない」(意味不明、夫泣く)と、記録されている。

・被告夫妻への追加説明(平成24年8月22日18:00~19:30)

・被告からの電話メモ(2012年8月29日20:00~20:15)

・日向市と当社の同時サンプリング実施メモ(2012年10月10日10:00~12:10)

・コンクリート用骨材又は道路用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会(平成24年3月)

・港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技師マニュアル(案)(平成24年3月)

・被告夫妻宅訪問議事録(2012年12月27日19:00~21:00)
 夫の発言影響力大。→「一筆書け!」

・平成25年4月16日被告夫妻アポなし来社メモ
 不退去罪を視野に入れて日向警察署が動いた日。

 最初、夫はだんまりで被告が話をしていたが、夫に「不退去罪で日向警察署が動く」と伝えると、夫は目が泳ぎ、落ち着きがないような態度だったが、騒いでいる妻に対して、「妻を説得して欲しい」と夫の要請で、なんとかおさまる。

【追記】
 第2回口頭弁論で裁判所から原告に出された宿題(被告の2月2日付け書面に対する反論書面)だけではなく、被告からも証拠として「計量証明書」が出されました。

 また、この被告の「計量証明書」についても原告から書面が出されました。

 これらの書面及び証拠を、明日の第3回口頭弁論で裁判所がどう判断するかです。

 今回の書面で、2013年4月16日までは被告の夫の影響力もかなりあったことが伺えられます。今回、独自に調査したとされる「計量証明書」が証拠として提出されましたが、原告は「医師の診断書」の提出を求めています。

 また、2月2日付けの被告の書面にあった「米の検査結果」「県工業技術センターでのフェロニッケルスラグの検査結果」等の提出も、原告から求められる可能性もあります。

 ただ、今回、原告から出されました書面、証拠を見ますと、被告はこれ以上太刀打ちできないのはないかと思われます。


転載元: 悩み事の管理者への相談窓口

はじめまして

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ブログをはじめました!
コメント大歓迎です。
これからどうぞよろしくお願いします!

[転載]「日本電気製鉄」富島工場 平成20年4月25日 宮崎県が、日向製錬所 旧細島工場跡地の地下水から、ヒ素、フッ素、セレンが基準を超えて検出されたので、防止対策と原因調査を指導する。

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?年 日向市及び宮崎県において、環境と経済の好循環が生まれ発展する。

?年 日向市及び宮崎県において、不法投棄が減少する。

?年 日向市及び宮崎県において、環境法規制順守の機運ひろまる。

?年 和解


?年 被告の主婦が、日向精錬所らを誣告罪で提訴


?年 被告の主婦の無罪が確定





平成27年4月24日(金)午前11時00分、宮崎地方裁判所延岡支部にて第四回目の裁判が行われる。







2015年(平成27年)4月1日 日向市長が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る騒音規制法及び振動規制法に規定する特定建設作業届出がなされていないことを文書で公開する。




2015年(平成27年)4月1日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る建設リサイクル法に基づく届出はなされていないことを文書で公開する。



2015年(平成27年)3月4日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はなされていないことを文書で公開する。







2015年(平成27年)3月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第3回口頭審理においてAが、水質等の検査を証する『計量証明書』を提出する[12]


2015年(平成27年)2月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第2回口頭審理が実施される 。

2014年(平成26年)11月 宮崎地方裁判所延岡支部が、原告の㈱日向精錬所及び有限会社サンアイから、訴訟を併合して審議することをAに通告した。


2014年(平成26年)11月4日 宮崎県のホームページに、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて」を掲載する



2014年(平成26年)8月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した。


2014年(平成26年)1月10日付 被告の主婦の家族らが鈴木富士夫日向市議員に対して直訴状を送り、情報公開や被害が出た場合の責任の所在を明確にするように求める。


2013年(平成25年)10月24日 日向市長が日向市富高字山下1959-1、1960、1961、1962の山林 8634m2における開発行為の種類を「盛土造成」として、土地開発届出書を条件付きで受理 。





意見
本開発行為面積の排水は調整池に流させる計画である。
計算上は、調整池でカバーできるようになっているが、想定以上の豪雨があった場合(調整池を超えた場合)、県管理河川西川内川への影響が懸念される。
 県(日向土木事務所)は、この計画に関し、許可を出す立場ではなく、工事搬入路にかかる占用、工作物設置の許可を出しているが、将来、土砂などが西川内川へ混入した場合の土砂除去等の対応処理を確実に開発行為者であることを確認しておくことが必要と考えます。


2013年 平成25年10月1日 富高字山下1959他の土地開発行為届出


2013年6月3日 被告主婦は一人でに原告企業を訪れて、責任の所在を明確にすることを要求

平成25年3月29日 環廃産発第1303299号「行政処分の指針について(通知)」
廃棄物該当性の判断について

環境省が、都道府県(「政令市」を含む)に対し、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、「行政処分の指針について(通知)」を踏まえ、積極的かつ厳正に行政処分を実施するようさらに通知する。




2012年(平成24年)10月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した[6]




2012年9月26日、被告、保健所へ行く。 子供の咳が出て困る。

2012年9月25日、被告第二工区へ出向く。 子供の咳が出て困るので、造成工事をやめるように伝える。

2012年8月?〜 この頃、建設リサイクル法の届出をせず

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平成24年8月10日
計量証明書
(公)宮崎県環境科学協会  No 水質2012-01529

試料名:宮崎県日向市大字富高字山下2003番地1

・環境計量士 かい


カドミウム  0.0096 (mg/l)
総水銀    0.0073(mg/l)
セレン    0.030 (mg/l) 3倍
鉛      2.1  (mg/l)210倍
六価クロム  0.02 (mg/l)
ヒ素     0.52 (mg/l)
シアン    0.1  (mg/l)未満
フッ素    20  (mg/l)
ホウ素    0.23 (mg/l)
水素イオン濃度  6.9(27℃)


主婦は、携帯電話で採取方法を聞いて、採取しました。

かし・・・さんは、主婦に計量証明書の内容を説明しました。



平成24年7月末 日向市西川内地区
【水質検査】採水したのは第一工区沈殿池です。「GREEN SAND」という日向製錬所のパンフレットに重金属の検査がしてありましたのでその項目で検査機関に相談しました。
 指導された通りのやり方で水を汲み、当時の沈殿池は水が黒く濁っており吐き気のする耐え難い臭いがありました。
被告 陳述書より
平成24年7月31日に、公益財団法人宮崎県環境科学協会に試料を持ち込む。
宮崎県環境科学協会は、その水から高濃度の鉛や、環境基準を超えるセレンを検出した。


2012年(平成24年) 7月12日 西川内地区グリーンサンド説明会 。

2012年(平成24年)6月25日 宮崎県は、日向精錬所のある日向市船場町1番2の一部、2番1の一部及び3番3の一部並びに日向市大字日知屋字ウノハイ15807番2の一部の51,937平方メートルを六価クロム及び鉛が基準超過していることにより土壌汚染対策法における形質変更時要届出区域に指定した。

2012年(平成24年)3月13日 日向市長が日向市富高字山下2003番地 山林 6424m2及び、日向市富高字永菖蒲2035番地 山林 7900m2における開発行為の種類を「グリーンサンドによる埋立」として、土地開発届出書を条件付きで受理。


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2012年2月20日 富高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1 開発行為を届出



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2009年頃 日向精錬所後背地の山林に精錬残渣を置いていることが空中写真で確認できる。

       海神社付近に精錬残渣が流出したようにも見え

平成20年4月25日 宮崎県知事が、日向製錬所 旧細島工場跡地の地下水から、ヒ素、フッ素、セレンが基準を超えて検出されたので、防止対策と原因調査を指導する。

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商号イビデン株式会社
設立1912年(大正元年)11月25日
本社所在地 岐阜県大垣市神田町2-1

1918年(大正7年)12月
揖斐川電化工業、東海電化工業、日本電気製鉄所の3社を合併、社名を「揖斐川電化株式会社」に変更 
社員行動基準
(1) 環境への配慮
製品開発、生産、物流活動を行うにあたり、環境への影響、資源の保護、廃棄物やエネルギーの低減などを考え、事業活動に取り組みます。
それぞれの立場で環境保全活動を行います。
(2) 化学物質の適切な管理
 職場で扱う様々な化学物質の特性を理解し、決められた手順を守って管理、使用します。緊急の事態には、化学物質安全シートに基づいて適切な対応をとります。
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      日向市立図書館 (2310182)日向市-155
      2015年02月16日2015年02月16日 15時59分2015年02月21日 16時30分
      イオン日向の前には何があったのか知りたい。
      現在のイオン日向があった辺り(日向市日知屋古田町)は戦前は畑地と水田(資料①)

      1939年:現在のイオン日向があった辺りと思われる土地に「伏見鉄工」を宮崎県知事が誘致。(所在地住所などは確認できないため資料②記述より推測)

      1943年:同地に別会社として「日本電気製鉄」富島工場を設立(所在地住所などは確認できないため資料②記述より推測)

      1954年:「日本電気製鉄」富島工場閉鎖(所在地住所などは確認できないため資料②記述より推測)

      1956年:現在のイオン日向所在地(日向市日知屋古田町)に「日向製錬所」設立

      1968年:「日向製錬所」が古田町から日向市船場町へ移転。

      2000年10月7日:ロックタウン日向(現在のイオン日向)が古田町にOPEN

      上記内容を電話でお伝えし、参考資料を郵送した。
      イオン日向のHPをYahoo!JAPANで検索。
       ⇒照会先①:設立年など詳しい情報は記載がなかった。
        照会先②:(前略)日向精錬所跡地に(中略)2000年10月7日にロックタウン日向として開店した。

      「日向製錬所」を自館資料検索でフルテキスト検索。
       ⇒資料②が該当 p.13~15に「日向製錬所」設立までの概要についての記述あり。

      資料②には記載がない、1939年以前は何があったのかが分からなかったため、元日向市史編纂室の黒木さんに質問してみることに。
       ⇒資料①に戦前の富高平野(現在の日向市日知屋古田町辺り)は畑地と水田であったとの記事を書いた、と教えて頂き、資料のコピーを頂く。

      以上までの調査内容を利用者に電話で伝えたところ、「日向製錬所が古田町から移転したのはいつか?また参考にした資料も欲しい。」との要望を追加でいただいたので引き続き調査することに。

      資料②は昭和61(1986)年発行のため、現在までの「日向製錬所」の概要については記載がなく、日向製錬所のHP(照会先③)でも移転日付が分からなかったため、(株)日向製錬所に直接問い合わせることに(照会先④)。
       ⇒(株)日向製錬所 総務部 様より移転日は昭和43(1968)年3月と教えて頂き、現在のイオン日向がある土地は日向製錬所の所有で貸出をしていると教えて頂いた。

      念のため、自館所蔵のゼンリン地図で同地の変遷を確認することに。
       ⇒1967年:日向製錬所の工場建物所在確認(資料③p.16(自館所蔵で一番古いゼンリン))
        1983年:工場建物所在確認(資料④p.23,24,43,44)
         ※1984年、1985年版のゼンリンの所蔵が自館に無し
        1986年:工場建物が地図上から無くなる(資料⑤p.79、80 )
        1999年:グランド確認(日向製錬所の土地なので日向製錬所のものか?)(資料⑥p.79、80)
        2000年:ロックタウン日向(現在のイオン日向)建物所在確認(資料⑦p.79、80)

      内容をエクセル表にまとめて、参考資料と一緒に準備し、郵送した。
      九州地方  (219 9版)
      ①『じゅぴあ』2014年8-9月号 じゅぴあ財団 2014年 (530283324)
      ②『日向製錬所25年史』 日向製錬所25年史編集委員会/編 日向製錬所 1986年 (519171383)
      http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001877340-00
      ③『日向市』 67 善隣出版社 1967年 (519174585)
      ④『日向市』 ’83 善隣出版社 1983年 (519174726)
      ⑤『日向市』 ’86 ゼンリン 1986年 (519174718)
      ⑥『日向市』 ’99 ゼンリン 1999年 (519265557)
      ⑦『日向市』  2000 ゼンリン 2000年 (519302632)
      イオン日向
      ロックタウン日向
      日向製錬所
      日本電気製鉄 富島工場
      伏見鉄工
      〔イオン日向店公式HP/「イオン日向」〕① http://hyuga.aeonkyushu.com/ (2015年2月16日最終確認)
      〔イオンタウン日向(Wikipedeia)/「イオン日向」〕② http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3%E6%97%A5%E5%90%91 (2015年2月16日最終確認)
      〔住友金属鉱山株式会社 拠点紹介/「日向製錬所」〕③ http://www.smm.co.jp/business/refining/group_domestic/hyuga/kyoten.html (2015年2月16日最終確認)
      ④(株)日向製錬所 総務部(0982-52-8101)
      元日向市史編纂室 黒木 和政さん
      事実調査
      郷土
      社会人
      1000167781

      イオン日向店所在地調査の概略

      転載元: みんなできれいにしよう



      イオン日向の沿革

       1998年12月11日にロック開発が日向精錬所跡地に旭ジャスコ[1]を核とするショッピングセンターの出店計画を県に提出し[2]、2000年10月7日にロックタウン日向として開店した[3]
       2011年9月1日にロック開発がイオンの完全子会社となりイオンタウンと改称されたことに伴って、ショッピングセンターの名称を「イオンタウン日向」に変更した。

      特徴

       地上2階建て。イオン日向店は大型ショッピング施設イオンタウン日向の中核店舗の一つである。北側に隣接している道路は、廃線になった日本貨物鉄道(JR貨物)日豊本線貨物支線(通称細島線)の路線跡。

      細島線(ほそしません)は、宮崎県日向市日向市駅から細島駅の間を結んでいた、日本国有鉄道(国鉄)の鉄道路線である。

       日向市駅(当線開業当時は富高駅)から東進し、現在の日向市東端部の海沿いにある細島港へ至る路線として建設され、宮崎本線(現・日豊本線美々津 - 富高間と同時に開業した。
       戦後には区間内に新駅(伊勢ヶ浜駅)の設置も行われたが、1972年に旅客営業を廃止して日豊本線の貨物支線となった。

      国鉄分割民営化により日本貨物鉄道(JR貨物)に承継されたが、1989年に休止されたのち廃止となった。

      路線データ

      • 管轄:日本国有鉄道(細島線として旅客営業時)
      • 路線距離(営業キロ):3.5km
      • 軌間:1067mm
      • 駅数:3駅(起終点駅、伊勢ヶ浜駅含む)
      • 複線区間:なし(全線単線
      • 電化区間:なし(全線非電化
      • 閉塞方式:票券閉塞式

      歴史

      • 1921年(大正10年)10月11日富高 - 細島間を細島軽便線として開業。細島駅を新設
      • 1922年(大正11年)9月2日軽便鉄道法廃止により細島線と改称
      • 1928年(昭和3年)8月4日 蒸気動車運行開始(延岡-細島間)[1]
      • 1957年(昭和32年)2月1日伊勢ヶ浜駅を新設
      • 1963年(昭和38年)5月25日富高駅を日向市駅と改称
      • 1972年(昭和47年)2月1日 全線の旅客営業を廃止。同時に日豊本線に編入され同線の貨物支線となる。伊勢ヶ浜駅を廃止
      • 1987年(昭和62年)4月1日国鉄分割民営化に伴いJR貨物が第1種鉄道事業として承継
      • 1989年(平成元年)12月1日全線休止。(貨)細島駅を休止
      • 1993年(平成5年)12月1日 全線廃止。(貨)細島駅を廃止
       

       細島駅(ほそしまえき)は、かつて宮崎県日向市細島にあった日本貨物鉄道(JR貨物)日豊本線貨物支線(通称細島線)の貨物駅廃駅)である。
      前身の日本国有鉄道(国鉄)時代の1972年(昭和47年)まで、旅客営業も行っていた。

      1921年大正10年)10月11日 - 細島軽便線の駅として開業。 1922年(大正11年)9月2日 - 国鉄細島線の駅となる。 1968年昭和43年)4月10日 - 合理化により出札窓口無人化。 1972年(昭和47年)2月1日 - 旅客営業廃止。 1987年(昭和62年)4月1日 - 国鉄分割民営化によりJR貨物の駅となる。 1989年平成元年)12月1日 - 休止。 1993年(平成5年)12月1日 - 廃止。

      当社所有地における土壌汚染について

      伊勢ヶ浜駅
      (いせがはまえき)は、かつて宮崎県日向市にあった、日本国有鉄道(国鉄)細島線廃駅)である。
       1972年(昭和47年)の細島線旅客営業廃止により廃止となった。廃止時、朝の上り列車1本は通過していたため、夕方以降の2往復しか当駅からは利用できなかった。
       細島線が日豊本線の貨物支線として休止を経て1993年(平成5年)に廃止されて以後、しばらく路盤は放置されていたが整備され歩道になっており、近くには細島線があったことを示す案内碑が立っている。なお、駅名の由来である伊勢ヶ浜までは直線距離で1.3kmほどある。





      九州旅客鉄道株式会社所有地における土壌汚染について

      平成19 年3 月9 日

       豊肥久大運輸センター跡地(大分市)につきまして、跡地利用を考慮し、「土壌汚染対策法」(以下、「土対法」という。)の調査方法に準拠した任意による土壌汚染調査を行った結果、一部区域から土対法に指定された特定有害物質が基準値を超えて検出されました。措置につきましては、大分市環境部のご指導を受けながら、当社において適切に行って参ります。

      1. 調査結果
       大分駅南側にありました豊肥久大運輸センターは、大分駅付近連続立体交差事業により昨年3 月に移転し、現在、跡地の撤去工事を行っております。
       調査、措置につきましては、大分市環境部のご指導を受けております。

      ○調査結果
      ・調査対象面積約6.4ha を約100 ㎡/区画の708 区画に分割し、現在、その中の627 区画において調査が完了しております。
      ・627 区画中、44 区画において土対法の基準値を超える鉛が、また、1 区画において砒素が次表のとおり検出されました。
      調査対象面積 約6.4ha
      特定有害物質 鉛 砒素
      汚染面積 約0.4ha 
             約0.01ha
      汚染深度 表層~1.0m
           表層~0.5m
      含有量の平均値(基準値*1) 414mg/kg*2 (150mg/kg)
           基準値以下(150mg/kg)
      溶出量の平均値(基準値*1) 0.04mg/L*2 (0.01mg/L)
                 0.013mg/L(0.01mg/L)
      *1:土対法における指定基準値
      *2:基準値を超えた区画の平均値
      ・水質調査:地下水においては、「環境基本法に基づく地下水に係る環境基準値」を超える特定有害物質は検出されていません。

      2. 推定される原因
      ・鉛については、跡地の履歴や作業内容などからSL等の旧型車両の部品などに使用されていたものと考えられます。
      ・砒素については、使用履歴がないため、自然由来と考えられます。

      3. 汚染土壌の措置について
      ・措置につきましては、大分市環境部のご指導を受けながら、当社において適切に行って参ります。

      イオン日向の環境保全

      2008年4月に環境基準を超過する地下水が存在することが報道された[4]。これを受け、宮崎県は地下水調査を行い、ヒ素、フッ素及び、セレンが環境基準を超過して検出されたことを確認した上で、日向製錬所に対して流出防止対策及び原因調査を行うよう通知した[5]


      イオンタウン日向の概略

      [転載]不穏な中国軍 参院選投票日狙い尖閣上陸の可能性

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      不穏な中国軍 参院選投票日狙い尖閣上陸の可能性

      東シナ海をめぐり、看過できない動きが明らかになった。中国軍による戦闘機や艦船による挑発的行動が続くなか、
      中国のインターネットメディアに6月末、大型揚陸艦による「上陸作戦」の訓練写真が多数掲載されたのだ。
      日本が参院選(7月10日投開票)で忙殺されるなか、中国軍は沖縄県・尖閣諸島などへの上陸を狙っているのか。
      日本は「領土を守る」という覚悟を示し、厳重に警戒する必要がありそうだ。

       中国に関するニュースを報じるインターネットサイト「世界論壇網」(=原表記は簡体)に、中国人民解放軍海軍の
      071型揚陸艦「長白山」をはじめとする15枚の写真が掲載されたのは6月27日のこと。うち9枚には国営メディアの
      クレジットが入り、複数の水陸両用車などが陸(島?)に向かう様子が映し出されていた。

       071型揚陸艦は、基準排水量が約1万2300トンとされ、海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦「ひゅうが」
      (同排水量約1万3950トン)に匹敵する。輸送ヘリコプター2機や、艦尾ドックから発進するエアクッション型揚陸艇
      4隻などを収容。兵員も500~800人程度は輸送可能とみられる。

       中国問題に詳しい元警視庁通訳捜査官で作家の坂東忠信氏は「写真はタイとの合同演習時の際に撮影されたもので、
      今年5月21日、国営メディアで公開された。尖閣諸島と直接関係するわけではないが、人民解放軍が上陸作戦訓練を
      行っていることを中国政府が認めたことになる」と語る。

       気になるのは、すでに国営メディアで報じられた上陸作戦の写真が、なぜ、6月27日に「世界論壇網」に再掲載されたかだ。
      この時期、中国軍は東シナ海での行動をエスカレートさせていた。

      http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20160702/plt1607021530001-n1.htm


      もう時間の問題


      米軍も出動だな。
      米軍&自衛隊にフルボッコされて中国共産党終了


      そして、お前らが威嚇すればするほど、こっちは安倍政権を支持するんだけどねえ。
      なんなら尖閣なんてケチな事言わず、本土に上陸すれば?
      そうすりゃけっこうな騒ぎになって、お気楽日本人も覚醒するだろうよ。




      戦闘準備に入らないといけませんね

      近所の安い中華料理屋とかに出入りする人物、などなど監視体制は強まることでしょう!

      日本国内の反日分子の動きにも注意が必要です。

      皆様もうギリギリですよ
      (^^;



      転載元: 未来を見つめて 夢の彼方へ!

      [転載]西村真悟候補演説日本国滅亡の危機において総理は超法規で自衛隊を出撃できる。日本国憲法は日本国存続させないならば無効である。

      八重山 先史で検索

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      shimanosanpo.com > おきなわ > 島のレポート > 石垣島 - キャッシュ
      12世紀以前 □先史時代 八重山先史時代は発掘された遺跡から、主に有土器時代と 、無土器時代に分けられる。 有土器時代とは、石器を使っていた時代、無土器時代とは 石器を使っていなかった時代となる。 通常は、無土器時代があって有土器時代となる ...
      www.jsos.net/nlpapers/NL98_01-13.pdf
      八重山諸島の先史考古編年は、波照間島下田原貝塚出土土器を示準とす. る下田原期 と土器が出土しない無土器期に大別される(金武 1994, 金武ほか 2007)。信. 頼性の 高い遺跡出土試料の放射性炭素年代測定値(以下、すべて測定炭素 ...
      www.spf.org/yashinomi/pacific/.../yashidai01_07.html - キャッシュ

      ゼミ

      第1回やしの実大学報告書

      [基調講演1]八重山の先史時代
      では、まず石垣島をはじめとする八重山諸島に、いつごろから人が住み始めたか、という問題から進めたいと思います。私は人類の一番古い文化である旧石器時代からすでに住み始めたのだろうと思っています。そこで、本題に移ります前に、旧石器時代というのはどういう時代であったのかを少しお話ししてみたいと思います。
      世界にはいろんな旧石器の文化がありますが、要点は、だいたい重要な問題は3つくらいに要約できるかと考えます。そのひとつはみなさんご存知の打製石器の製作・使用です。石器の器面 を研摩する技術をまだ持っていなかった。ポン、ポン、ポンと自然礫(石)を打ち欠いて作った、器面 の非常に粗い石器です。最初は非効率的な作り方でしたけれども、長い年月をかけて技術は向上していきまして、打製でもかなりすばらしいものを作るようになりました。

      今ここに、持って参りましたのはレプリカです。国立台湾大学の宗文薫というたいへん著名な考古学者が、フランスにある旧石器時代後期の洞窟、ラスコー洞窟にいった際、その入り口にある売店で買ってきてくださったお土産です(笑)。旧石器ながら非常に鋭い刃を持っています。

      ところで、研磨技術を持っていなかったというのが一般的にいう旧石器ですが、当時は磨製石器がないのかといと、きわめて稀ですが、あるにはあるのです。どこにあるのかというと、驚いたことに、この日本です。私も最近まで全然知らなかったのですが、今から3万年ぐらい前の旧石器時代後期に刃の部分だけを磨いた石斧が出てくるのです。刃以外の部分は打製中心で作ってあります。この種の磨製石斧はこのあとすぐに消えてなくなるのですが、外国ではオーストラリアでも旧石器時代後期の遺跡から発見されているという報告があります。
      さて、特徴の2点目ですが、2点目は採集経済段階にあるということです。まだ、農耕や牧畜を行っていなかった。つまり、まだ生産の段階に到達していなかった時代です。
      それから3番目は年代です。だいたい1万年以前ということになっていますが、これには条件がありまして、旧石器時代は世界のどこでも1万年以前に属しているというわけではなく、先進地域に限られています。先進地域ではだいたい1万年前ごろに新石器文化に移行しています。西アジア、ただ今、フセイン問題で有名なイラン、イラク辺り、それからヨーロッパや中国、そして日本では旧石器と新石器の境は1万年前あたりになります。
      八重山から旧石器遺跡が発見される
      可能性は十分ある
      図1 170万年~100万年前の水陸分布
      図2 40万年~2万年前の間で何回か
      現れた陸域分布
      ところが、先進地域の周辺地域、例えば台湾とかフィリピン、おそらくインドネシアもそうだったと思います が、こうした地域では1万年以降にも旧石器文化は存続します。それで将来、八重山で旧石器文化の遺跡が発見されたとしますと、上限は1万年以前にさかのぼるかも知れませんが、下限は1万年以後に下る可能性も十分あります。それでは、旧石器の遺跡が八重山から出るのかというと、残念ながら今のところ発見されていません。ただ、人類の歴史とは関係ありませんが、1万年以前の動物化石が発見された場所はいくつかあります。
      そのひとつは、石垣市内にある石底山です。そこからは歴史時代の陶器や土器などが出ていますが、それらよりもはるかに古い動物化石も25種類発見されています。このように動物化石の出土する古い遺跡は八重山でも確認されていますが、旧石器時代の人骨、あるいは人工遺物が出土する遺跡は今のところ確認されていないのです。それでは、今後も発見の可能性がないのかといいますと、私は、大いにあるだろうと見ています。

      その理由のひとつのは、まず古人類に関することですけれども、八重山の少し北にある宮古島では有名なピンザアブ人が出土しています。それから沖縄本島に行きますと有名な32000 年前の山下町洞人など、いくつか旧石器人が発見されています。それから台湾に目を向けますと佐鎮人が発見されています。このように八重山の南北で更新世の人類が発見されていますので、運がよければ八重山でも発見の可能性があると見ているわけです。現在沖縄、宮古、台湾で発見されています古人骨は、すべて進化の段階ではもっとも新しい新人のグループに賊します。この新人は我々現代人の直接の祖先だといわれており、後期旧石器時代になってはじめて現れる人類です。
      最近、沖縄近辺の地質学的研究が非常に進みまして更新世という約200万年前に始まり、1万年前に終わる地質時代に、だいたい2回、琉球諸島は陸続きになったということが分かってきました。以前は1回だとされておりましたが。琉球大学の木村政昭先生が海底探査を行った結果 、2回陸橋で結ばれたということが判明したわけです。まず、更新世における最初の陸橋は約170万年前ですが、この時は中国南部から陸地が延びてトカラ列島で一旦途切れる。九州とはつながっていなくて、現在もそこが生物境界線になっています(第1図)。この時代は人類でいえば原人の時代で、北京原人が生きていましたので陸続きでありましたから、八重山に渡ることは可能でした。

      次に100万年前ごろに八重山は孤島になり、再びつながるのがだいたい40万年前ごろ。この時代は旧人の時代ですので、運がよければ八重山から旧人の遺跡が見つかるかもしれません。山下町洞人や港川人はこの時の陸橋を利用したのでしょう。このように2回の陸橋があったということが分かったのは20年ぐらい前でして、それ以前は私たちは船か筏で来たんだと考えていました。

      ちょうど篠遠先生のご講演ではアボリジニーの人々がオーストラリアに渡ったのが5万年前だということでした。オーストラリアは当時ユーラシア大陸と陸続きになっていなかったといわれています。したがって、海の上を歩いていくわけにはいきませんので(笑)、船で行くか、筏で行くか、何かすでに渡航手段を持っていたのではないかと推察されています。
      奄美大島や台湾で発見されている
      剥片を持った旧石器人が八重山にも?
       陸南部から台湾や八重山諸島・沖繩諸島を経てトカラ列島まで続く陸橋が、当時確実に存在したのであれば、新人だけではなく旧人、そして原人の発見もあるだろうというふうに私は考えています。ところで、宮古のピザアブ人ですとか、沖繩の山下町洞人がどのような文化を持っていたのかといいますと、今のところまったく分かっていません。当時、彼らが使用したと見られる石器や骨角器など人工遺物が見つかっていないのです。そういうことで旧石器研究は大きな壁にぶつかっているのです。 ところで、沖縄諸島の北に奄美諸島があります。そこでは最近、旧石器の一番最後の段階である後期旧石器時代の石器が発見されています。それから南の台湾でも同じ時代の石器が発見されています。これらの石器は不定形な剥片、剥片とは破片のことですが、大きな石から打ち欠いて石器を作る時にたくさんの石くずが出ます。このような石のかけらを剥片といいまして、その剥片をそのまま石器として使うのです。
       また、打ち欠いて残った石の核心の部分を石器として使用する場合、この種の石器を石核石器といいます。石斧は石核石器の一種で、先ほどお見せしたフランスからのお土産品であるレプリカの打製石斧も石核石器の1例です。

      八重山式土器文化の起源
      このような石器が奄美と台湾で発見されたわけですが、奄美のものはだいたい2万年前と古く、他方、台湾のものはずっと新しく5000年ごろのものです。日本でいうと縄文後期に相当します。日本ではすでに新石器時代に入っているわけですが、台湾ではまだ旧石器時代が続いていたということになります。このことは八重山の旧石器時代を考える際に暗示を含んでいると思います。ところで不定形の剥片石器はこういう石器は香港や中国南部、それからずっと南へ下がってオーストラリアでも最近出土したとの報告があります。それで、もし将来、八重山から旧石器が発見されるとしたら、奄美や台湾で出たような剥片石器であろうと渡しは見ています。以上で旧石器を終えまして、次に新石器文化に移りたいと思います。
      新石器文化もみなさんご存知のことと思いますが、いろいろの時代的特徴があります。その中で主要なものを取り上げると、だいたい3つにしぼられますが、ひとつは磨製石器の使用です。
       もうひとつは土器の出現、土器の主な用途は煮炊きです。そして3つめは生産経済といって、農耕や牧畜を行う段階に入る。つまり旧石器時代の採集経済から生産経済へ移行するわけですが、ここに人類の一大転機があります。

       ところで、この3番目の農耕や牧畜ですが、このような生産経済への移行は世界の先進地域(例えば、西アジア、ヨーロッパ、中国など)に限られ、周辺地域、例えば北欧などでは磨製石器や土器は出ますが、農耕や牧畜は行っていなかったようで、日本の縄文時代も北欧などのケースと同じだったと考えられています。
      ただし、最近の九州の佐賀県や福岡県における発掘調査の結果 から、縄文後期にすでに稲作を行っていたということが分かっています。それだけではなく、最近はより古い縄文後期にも稲作を行っていたのではないかと思わせる遺物が出ています。また、さらに進んだ意見としては、縄文中期に遡って稲作を想定する研究者もいます。実は岡山県辺りでプラント・オパールといいまして稲の花粉化石が縄文中期の遺跡から検出されたという報告がありまして、稲作の開始もだんだん古く遡るようになってきています。
      3500年前に突然現れ、忽然と消える
      八重山最古の土器、下田原土器
      八重山の下田原式土器
      さて、次に八重山諸島の新石器時代についてみますと、この時代の八重山で農耕や牧畜が行われていたかどうか、現在のところ確かな資料がありません。しかし、新石器のメルクマールである土器や磨製石器は存在していますので、新石器文化に含めることに問題はありません。八重山の一番古い旧石器文化は下田原式土器文化です。この古い文化を代表する下田原式土器とは、いったいどういう土器なのか、その特徴を見てみたいと思います。

       同じ3500年前の土器に沖繩では伊波式土器があり、八重山には下田原式土器があります。両方がどう違うのか見てみますと、伊波式土器は円筒形で、下田原土器は球形です。土器の口の部分を考古学では口縁部といいますが、伊波式は胴部から口縁部にかけて外の方へ反っています。八重山の土器は逆に胴部から口縁部の方へ内湾しています。それから八重山の土器には取っ手が2個ついていますが、伊波式にはつきません。一番大事なのは口縁部で、伊波式の口縁部は山形にとがっています。しかし、八重山の下田原式の口縁部はスパッと水平方向に切れています。この種の口縁部を平口縁といいます。それから伊波式の器面 には文様が描かれていますが、下田原式は基本的に無文です。このような違いがあります。
      沖縄本島の伊波式土器
      さて、この沖繩の伊波式土器に見られる山形の口縁部は、実は縄文土器の主要な特徴のひとつです。例えば当時の朝鮮半島には櫛目紋土器というのがありますけれども、櫛目紋土器は一貫して平口縁で、その点で縄文土器とはっきり区別 できます。このような山形突起の特徴から沖繩の伊波式土器というのは、縄文の影響を受けているといえるわけです。大きな意味ですと縄文系統の土器ということができます。
       それに反して八重山の下田原式土器は器形からいいましても、また施文の有無などの点から見ましても文様からいいましても縄文系統に含めることはできません。つまり伊波式と下田原式はつながらないわけなんです。
      赤崎貝塚出土のシャコ貝製の貝斧
      うした土器の分析から、沖繩の土器には縄文・弥生の影響を認めることができますが、八重山の下田原式には認められません。そのことから、八重山地方には沖縄諸島以北とは、異なった先史世界が展開しているといえるわけです。では、どうして宮古諸島以南に縄文や弥生文化の影響がおよばなかったかといいますと、沖繩と宮古島の間には300kmの長さに渡って水深が1000m以上もある宮古凹地と呼ばれる海峡があって、当時の航海技術では、この宮古凹地をその南北に住む人々は自由に渡れなかったようです。
      これまで話してきたことから、沖繩の伊波式土器は九州系統ということがお分かりいただけたと思います。それでは下田原式土器のルーツはどこなのかというと、今のところまったく不明です。また、この下田原式土器文化の週末も謎で、この土器文化は忽然と消えていくのです。そして次の時代になると、今度は土器を伴わない石器主体の先史文化が現れます。土器を伴いませんので無土器時代、あるいは無土器文化と呼んでいます。

       無土器文化といいますと、一般的にはすぐ旧石器時代を思い浮かべます。ところが、八重山の無土器時代の石器を見ますと、すべて磨製なんです。つまり、新石器時代のものなんです。このような特殊事情から、我々はこの文化を新石器無土器時代(あるいは文化)と呼んでいるわけです。この時代の主要な石器は石斧ですけれども、その中に貝斧、つまり、シャコ貝で作った斧が混ざってきます。
      八重山には貝斧や石斧に
      象徴される文化があったのか? あるいは種族が交替は?

      大田原遺跡の石斧
      これまで我々は石斧も貝斧も編年材料にならず、これらは同じ時代のものと漠然と捕らえていました。ところが最近、どうも両者は時期が違うのではないだろうかと考え始めるようになりました。八重山の石斧を主体にする遺跡を見てみますと、表土の撹乱層からは石斧と貝斧が一緒に出てくることがあります。ところが、その下の未撹乱層から確実に貝斧が石斧に伴って見つかったということがしられていないんですね。そこで、石斧を作った文化と貝斧を作った文化は、はっきり分かれるのではないかと疑ってみたわけです。 宮古島に貝斧が出土するところがありまして、浦底遺跡といいますが、ここでは未撹乱層から貝斧が200点以上も出てきたんです。
       しかし、それに伴う石斧はわずかに2点でした。圧倒的に貝斧優勢の遺跡で、放射性炭素年代測定法で2500年から1900年前という数値が出てきました。で、八重山の石斧の年代を見てみますと、古いものは1800年前で、あとは12世紀です。ひとつだけ2500年前という古い数値が出ていますが、これはどうも貝斧が出土した層のようです。
       それで貝斧を作った文化と石斧を作った文化が時期的に分かれるならば、まず、最初に八重山には土器を伴う下田原式土器文化があって、次に無土器期の貝斧文化、そしてそのあとに無土器期の石斧文化が続くことになりますけれども、その場合、下田原式土器文化に伴う石器が一旦貝斧文化の介在によって中断させられることになります。そして無土器期の終末に再び石斧文化が現れるという、たいへん複雑な変化をたどることになるわけですが。どうもその辺の文化推移をどう解釈したらいいのかは、自信がありません(笑)。
      与那空港トゥグル浜
      それからまだ詳しく研究したわけではありませんが、無土器期の石斧と、一番古い有土器の下田原式土器文化に伴う石斧が、一見非常によく似ています。しかし、果 たして両者の間に系統があるのかどうか、両文化の系譜関係を考えるうえで、是非とも検証せねばならない問題です。ところで、この両文化の系譜関係の有無を考えるうえで、重要だと見られる遺跡が与那国島のトゥグル浜遺跡です。この遺跡には土器こそ伴いませんが、石器やその他の遺物は非常によく下田原遺跡のものに似ています。そういうことで、無土器期の古い様相を伝える遺跡ではないかと見ているわけです。この遺跡が古い下田原式土器文化と先史時代終末期の無土器期の石器を結びつける鍵を握っているように思われます。たいへん重要な遺跡と見ています。
      先ほど篠遠先生のご講演にありました、西ポリネシアでしたでしょうか、そこでも突然土器が消えてなくなるとのことでした。こうした有土器から無土器への変化が同じ太平洋圏内にあり、八重山にも当てはまるのではないか、と考える研究者もいます。しかし他方、まだ土器が発見できないだけなんだという研究者もいます。
      さて、時代は飛びまして12世紀になりますと、今度は急に北から新しい文化の波がやって来ます。九州の佐賀県に滑石という非常に柔らかい石の算出地がありまして、この滑石で鍋型の容器を作るのですが、この種の容器を滑石製石鍋といっています。この滑石製石鍋は非常に高価な交易品として、東は関東地方辺りまで運ばれ、そして南は九州を越えて奄美・沖繩へも持ち込まれ、沖縄諸島にも分布していることが分かっていました。この石鍋が10年ほど前に八重山でも見つかりまして、このような遠いところとも交易を行っていたのかと、関係者はみんなびっくりしました。八重山にも来ていたことが分かったんです。
      繰り返しますが、この土器は非常に高価なものだったようで、庶民は手が届きません。そこで、まねをして作るわけです。石鍋を模倣した土器が沖縄諸島では城跡などから大量 に出土していまして、この種の模倣土器を城跡土器と呼んでいます。この呼び名は考古学上の正式な名称ではなく、ニックネームです。また八重山では、この石鍋に由来する土器が竹富島の新里村貝塚から見つかりまして、この土器を新里村式土器と呼んでいます。
      この新里村式を祖形として八重山では外耳土器という取っ手が2個水平方向につけた新型式の土器が出現します。この外耳土器も石鍋に由来するという意味で、沖繩の、いわゆる城跡土器と兄弟関係にあるのです。

       かつて沖縄諸島と先島諸島はまったく違った先史土器文化圏に賊していましたが、ここへ来て初めて共通 の祖先に由来する土器を作るようになり、八重山を含めた先島諸島が琉球文化圏に包摂されていくわけです。この包摂される時期が12世紀ごろです。そして15世紀には琉球王朝が成立すると、今度は政治的に琉球王国の版図に組み込まれていく。
      「第1回やしの実大学報告書」(1998年4月)
      www.pref.okinawa.jp/edu/maizo/documents/shirahoposter.pdf
      石垣島. Ishigaki Island. □会 場. 10:00∼11:30. 14:00∼15:30. 午前の部. 午後の部. 石垣市字盛山∼字白保(新石垣空港内). ※事前受付制(定員各20名). 八重山諸島. 先史時代の. 空白期. を埋めるか? 八重山諸島. 先史時代の. 空白期. を埋めるか? 土.
      www.city.ishigaki.okinawa.jp/.../yaeyamakouko004.pdf
      ここまで、先島諸島最古の土器文化である下田原期について述べてきましたが、地域の特徴をより理解していただくために、宮古諸島にも遺跡が登場する、無土器期についてご紹介します。

      (1)無土器期とは紀元前後くらいを境にして、2,000年近い空白期を経て土器を持たない文化―新石器を利用する無土器期が確認されています。この時期は、放射性炭素年代測定の結果、宮古諸島では約2,700年前、八重山諸島では約2,000年~1,800年前に始まり、終末は中国産白磁碗や長崎産滑石製石鍋、徳之島産カムィヤキが入ってくる時期、12世紀初頭だということが確認されています。宮古諸島では、八重山諸島の遺跡よりも放射性炭素年代測定の結果が古く出る例が多く、先後関係や遺跡の性格に関する問題が指摘されています。

       しかしながら、無土器期には両諸島が同じ文化圏に属していたことがわかります。

      (2)無土器期の環境と遺跡の立地無土器期の遺跡は、石垣島を中心に見た無土器期と、それより前の自然環境に関わる研究から、現在、遺跡が未発見で空白期になっている時期には、礁嶺(干瀬)を伴うサンゴ礁の発生が見られ、その前の時期よりもさらに海産物を求めやすい環境になったと考えられています。同時に、下田原期と無土器期の間には、海岸線が沖側に移動した可能性もあります。
       つまり、海進・海退の問題、自然災害(津波等)による集落の消滅・移動も含めて、現在発見されていない「先史時代両時期の間の空白期」を考える必要があり、それが今回利用した編年を支持する理由となっています。先に、無土器期の遺跡は、宮古諸島でも見つかることを紹介しました。宮古諸島では、これまでに8遺跡が確認されており、中でも発掘調査が実施された浦底遺跡、アラフ遺跡、長間底遺跡、島尻・南嶺の長墓遺跡が有名です。
       また、平成24年度末に発掘された、友利元島では、下層から無土器期と思われる包含層が確認されたという報告もあり、本報告が待たれるところですが、それを加えると、9遺跡となります。
       八重山諸島では無土器期の(または、無土器期の可能性がある)遺跡は、51~52遺跡あり(石垣市2009aに新発見の遺跡を追加した数)、遺跡の分布が広がっただけではなく、両諸島の遺跡数を合計すると下田原期の遺跡に比して3倍以上の数となっています。これらの遺跡の多くは、下田原期にはなかったと考えられる新期砂丘上に形成されています。標高はほとんど5m以下で、波照間島大泊浜貝塚で8m程です。無土器期の人々は、海浜や河口に面した場所に住み、海に依存した生活をしていたことが想像されます。

       (3)遺構遺構としては、掘立柱建物跡などの住居跡や、炉跡と考えられる集石遺構などが検出されています。また、無土器期の特徴として挙げられる「焼石調理の痕跡」と考えられる集石遺構も報告されています。その他、土壙墓が大泊浜貝塚で検出されています。
       土壙墓は第Ⅳ層中から掘り込まれ、第Ⅴ層の白砂に達しています。埋葬人骨は女性で、両膝が強く折り曲げられた伏臥屈葬で、骨盤の右側に新生児も埋葬されていました。上部が第Ⅲ層によって削られ、遺構の全容(墓を作る際に、どのように掘り込まれたか)は把握されていません。平面観は長さ150cm、幅50cmの楕円形で、人骨の頭部は東南東に向けられています。
       なお、同遺跡では以前の調査時にも、土壙墓に葬られた埋葬人骨が出土していますが、この調査では人骨の帰属を12世紀以降としています。帰属年代に不明な点はありますが、頭位がいわゆる民俗方位の西向きでないことからも、若干古手の様相を見せています。

       (4)食糧残滓食料残滓を見てみると、無土器期にも穀物などを栽培していた痕跡は見つかっていません。遺跡からは下田原期と同様に、貝類や魚類、リュウキュウイノシシなどの骨が出土しています。特に貝類は主要なタンパク源であったと見え、生息域も様々な種類が出土しています。
       また、爬虫類のカメや哺乳類のジュゴンの骨も出土していますが、哺乳類では圧倒的にリュウキュウイノシシの出土量が多く、イノシシが生息していない宮古島の長間底遺跡やアラフ遺跡、竹富島や波照間島の遺跡からも見つかります。また、宮古・八重山両諸島で、オオコウモリの骨も出土しています。また、アラフ遺跡でカエルの骨が多く見つかっていますが、これは遺跡周辺の環境を反映したものと考えられます。 

      (5)人工遺物以上、無土器期の人々の生活環境に関わる部分を紹介しましたが、次に人工遺物を概観してみましょう。

      1)石製品
       無土器期の遺跡では、石製品、貝製品、骨製品等が見つかっています。特に、他地域との比較において特徴的に捉えられているのは、シャコガイ製貝斧の存在ですが、もっとも多く出土するのは石製品です。無土器期の石製品は、石斧(図10)や磨石、敲石、石皿、砥石等、組成は下田原期とほとんど変わりませんが、石斧のサイズやバリエーションに変化があり、石包丁や石錘の可能性がある有孔石製品等が新たに加わる傾向があります。
       無土器期の石斧については、従来、大型化するという傾向が考えられてきましたが、高宮廣衞はこれに対し、大型化ではなく、「開元通宝が出現する時期になると再び20cm前後の、あるいはそれ以上の大型のものも若干現れるようになる。ただし、一般的にいわれているような大型化は認められない。つまり、平均値が増大して20cm前後になるといったような現象は、現在の資料に関する限り認められない」と報告しました。

       なお、この傾向は八重山諸島で見られるもので、宮古諸島では全時期を通して石斧の出土例が少ないため、判断するのは困難です。

      2)貝製品
       石製品の次に多く出土するのは貝製品です。実用品である刺突具や工具、容器のほか、実用品または装飾品に分類される二枚貝や巻貝等の有孔貝製品が多く出土しています。この時期には、下田原期には見られなかった貝斧や円盤状製品等が出土し始めます。
       また、先述したシャコガイ製貝斧は、宮古諸島では浦底遺跡・長間底遺跡・アラフ遺跡の発掘調査で出土し、その量は八重山諸島の遺跡よりも多いです。また、出土傾向のみならず、その形態にも両諸島で違いがあります。
       八重山諸島ではちょうつがい部利用型に限定される傾向にありますが、宮古諸島では放射肋を利用したタイプも見られ、その形態も様々です。このシャコガイ製貝斧が文化の一部として認められるのは、琉球列島では先島諸島だけ。しかし、フィリピンやオセアニアでは早くから確認されていた遺物です。このことが、南方の地域との関係を指摘する大きな根拠となっています。さらに、円盤状製品(シェルディスクまたはその未製品と考えられるもの)も、無土器期の遺跡から出土し始める傾向にあります。同資料は有孔・無孔がありますが、ペンダント等、装身具の可能性が考えられています。
       フィリピンのDuyong洞穴ではシャコガイ製貝斧と一緒に出土しておりと考えられています。宮古諸島では浦底遺跡で出土し、八重山諸島では崎枝赤崎貝塚等から出土しています。
       安里嗣淳はこれら遺物のセット関係も考慮し、貝斧を作る技術はフィリピンからやってきた可能性が高いと考えています。

      3)その他の製品
       その他、骨製品も出土しますが、無土器期の終末には他地域から搬入された遺物も見られるようになります。中国産陶磁器や、徳之島産カムィヤキ、長崎産滑石製石鍋、鉄製品、銭貨が挙げられます。中国産陶磁器には中国産白磁端反碗、白磁玉縁口縁碗、褐釉陶器が含まれ、すべて、大泊浜貝塚(沖縄県教育委員会1986)からの出土です。
       特に、中国産陶磁器や、徳之島産カムィヤキ、長崎産滑石製石鍋というセット関係は、1978(昭和53)年に発掘された恩納村の熱田貝塚でも確認されており(沖縄県教育委員会1978)、調査を担当した金武正紀は11世紀末~12世紀前半に属するこの遺物が、沖縄諸島のグスク開始期と関係する可能性を指摘しています。八重山諸島でも、無土器期の終末にも同じセットが搬入されたことで、北からの影響により新しい時代に変化していきます。なお、無土器期の終末からは鉄鑿等の鉄製品も、少量ながら認められます。興味深いものでは、中国唐時代に鋳造された開元通寶が複数の遺跡から見つかっています(図13:石垣市教育委員会1987ほか)。同資料がどのような経緯で八重山諸島に入ってきたのかをめぐっては諸説ありますが(木下2000)、いずれにしても無土器期の人々が何らかの形で対外的な交流をしていたことが分かる資料です。 


      5.先史時代のまとめにかえて
        以上、連載1~4までは、先島諸島の先史時代、特に八重山諸島の先史時代を中心にまとめました。この地域の先史時代は、その源流について明確な答えはありませんが、沖縄本島以北とは異なる文化であることが指摘されています。また、下田原期の分布範囲が北は多良間島から、南は波照間島までの範囲だったものから、無土器期になると宮古島でも見つかり、先島諸島全域に広がります。無土器期の遺跡は八重山諸島のほうが、数は多く見つかっていますが、放射性炭素年代の測定値は宮古諸島のほうが古く出ているという傾向が見られます。これが無土器期の開始期に関係するものなのかは、検討の必要があります。まだ謎が多い先島諸島の考古学、特に先史文化ですが、2010(平成22)年に発掘調査が実施された白保竿根田原洞穴遺跡の調査(図14)では、「無土器期~下田原期より下位の層位は、土器がまったく伴わない層が複数時期にわたって存在する。多量のイノシシが確認される層、そのさらに下位からは、人骨が主体となって確認される層が存在する。これらの層位の最下層は後期更新世に属する可能性も考えられ、今後、慎重な調査研究が必要となっている」(片桐2010、片桐ほか2012)という成果が得られています。白保竿根田原洞穴遺跡の調査は、まだ継続中です。下田原期より古い人工遺物が発見されるのか、または、未発見の空白期を埋める資料が発見されるのか、今後の成果に期待したいと思います。先島先史時代の人々は、台湾やフィリピンにも近いこの地理的環境に適応しながら、島じまを自由に行き来し、生活を営んでいたと想像されます。その文化は琉球列島の他の地域とも異なるものでした。そして、「北からの影響」を受けて無土器期が終わると、再び土器文化(新里村期;石垣市2009b)が始まります。この土器→無土器→土器という変遷も、全国的にも例のないものです。
       
       
      jaima.net/modules/guide6/content/index.php?id=26 - キャッシュ
      先史時代、英雄時代、近世、近現代、戦争、戦後に時代を区分し、総勢十三名の各分野 選りすぐりの筆者が四十三編のテーマで八重山の歴史を読み解く。文化の起源、 オヤケアカハチの乱、人頭税、戦争マラリア、文芸復興など、様々なテーマ、角度から 歴史が ...
      yaeyamanow.nanpusya.com/histry3.html - キャッシュ
      これまで八重山の島々でもたくさんの貝塚や遺跡の調査が行われてきた。中でも1959 年に行われた早稲田大学の調査は大掛かりで、たくさんの出土品がありこれまで謎と されてきた八重山先史時代の一端が解明された。加えて大浜永亘氏が新たな出土品 を ...
      daitetsukai.official.jp/?p=1009
      2015年10月22日 - 琉球人はどこからきたのか? 九州から台湾にかけて弓なり状に連なる琉球列島は当初 は 東アジア大陸と陸続きだったが、太古の昔から火山活動や地殻変動を 繰り返し ながら現在の形に落ち着いたと考えられている。 2008年に八重山竿根 ...
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      この南島の最南端の宮古・八重山諸島は先島と呼ばれている。先島の先史時代は、 奄美・沖縄諸島の先史文化との関連がなく、特異な物質文化が形成・展開したので先島 文化圏と呼び、この先島文化圏は、文化内容の違いなどによって、古い順に先史時代の 「 ...
      www5a.biglobe.ne.jp/~ache/sihimotabaru.htm - キャッシュ
      この編年は八重山諸島の先史時代から歴史時代をⅣ期に区分し、第Ⅰ期を仲間第一 貝塚等の無土器遺跡の時代、第Ⅱ期を下田原貝塚等の厚手で製作過程が後述の外耳 土器に劣る土器の時代、第Ⅲ期は外耳土器を主体に輸入陶磁器や鉄製品を伴う時代、  ...

      竹富島に苦力イギリス遭難慰霊碑建立を!苦力貿易船の竹富島沖座礁事件&苦力貿易船 竹富島 座礁 1866年 で検索

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      苦力貿易船 竹富島 座礁 1866年 で検索


      苦力貿易船の竹富島沖座礁事件

      竹富町史から引用

      ロバート・バウン号事件から14年後の1866年6月17日、中国人苦力340人を乗せた船が、竹富島蔵元前の浜で台風に遭って座礁した。
      溺死者114人、行方不明者62人、生存して帰還した者は166人で犠牲者は半数に達した。

      溺死者114名のうち、竹富島へ流れ着いた中国人の死骸は39人、小浜へは24人、高那村へは1人、黒島村へじゃ34人,冨崎浜へは19人であったという。

      イギリス人船の船主から
      「海上航海用の食料と用水、その他船具などの所望品を用意してくれるように」と要望があり、それに応えた。

      1866年7月1日
      台湾から派遣された迎船が、崎枝村の前の沖に到着した。

      冨村親雲上らの当局は、イギリス人から所望された牛1頭、??100斤、帰還用の10日分の食料・野菜・肴・薪木等を提供したところ、イギリス人は謝礼として、文書1通を提出した。



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      バウン号の苦力反乱と琉球王国―揺らぐ東アジアの国際秩序 (沖縄学術研究双書 (1)) 単行本 – 2001/5




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      [転載]石垣市の概要

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      石垣島の風景と歴史など
       も く じ
      1 石垣港

      2 美崎(みさき)町の誕生

      3 730交差点と730記念碑

      4 サザンゲートブリッジ

      5 登野城(とのしろ)漁港と八島(やしま)町

      6 ナカドー道とトゥバラーマ

      7 トゥバラーマの歌碑

      8 平得(ひらえ)集落

      9 真栄里(まえざと)集落

      10 石垣空港

      11 大型店舗の進出

      12 三叉路のある風景

      13 大浜(おおはま)集落

      14 サキバルオン(崎原御嶽)

      15 インカキ(海垣)

      16 宮良川(みやらがわ)とヒルギ林

      17 宮良橋

      18 宮良川河畔・浜川のヤラブ(テリハボク)並木

      19 赤馬の伝説

      20 宮良(みやら)集落

      21 白保(しらほ)集落

      22 マジャンガー(真謝井戸)

      23 石垣島の日本一・世界一その1 石垣島周辺のサンゴ礁

      24 サトウキビのある風景

      25 石垣島の日本一・世界一その2 イワサキクサゼミ

      26 マクラム道路

      27 於茂登(おもと)の峰々のある風景

      28 大里(おおざと)集落

      29 通路橋(とおろばし)

      30 ジンギヤマ(ジンギ山)

      31 星野(ほしの)集落

      32 マンゲー山遺跡群

      33 人魚と海の秘密(大津波)

      34 石垣島の日本一・世界一その3 津波の波の高さ

      35 ウラスククイツ(浦底越道)

      36 伊野田(いのうだ)集落

      37 金比羅坂(こんぴらざか)

      38 大野(おおの)集落

      39 玉取崎(たまとりざき)

      40 石垣島の日本一・世界一その4 石垣牛とラップサイレージ

      41 フナクヤー(舟越)

      42 舟越(ふなこし)村

      43 戦後開拓の船越(ふなこし)団

      44 伊原間(いばるま)集落

      45 伊原間の村獅子(むらじし)

      46 明石(あかいし)集落

      47 アイナマ石―石になった花嫁

      48 久宇良(くうら)集落

      49 久志真(くしま)村

      50 吉野(よしの)集落

      51 平久保(ひらくぼ)集落

      52 戦後開拓の平久保団

      53 平久保のヤエヤマシタン(八重山紫檀)

      54 平野(ひらの)集落

      55 平久保埼灯台

      56 火番盛

      57 フージバナリ(大地離)と「大鳥」

      58 牧場のある風景

      59 多良間田(たらまだー)跡

      60 ヤッサクイツ(安良〈やすら〉越道)

      61 廃村・安良(やすら)村跡

      62 石垣島の日本一・世界一その5 カンムリワシ(冠鷲)

      63 石垣島の日本一・世界一その6 オオゴマダラ(大胡麻斑蝶)

      64 石垣島の日本一・世界一その7 オオジョロウグモ

      65 沖縄県最古の地層・トムル層

      66 西表石垣国立公園の誕生

      67 ミヤラビクイツ(女童越道)

      68 石崎

      69 栄(さかえ)集落

      70 兼城(かねしろ)集落

      71 石垣島の日本一・世界一その8 ヨナクニサン(与那国蚕)

      72 ヌスクマーペー(野底マーペー)

      73 下地(しもじ)集落

      74 戦後開拓の村々

      75 多良間(たらま)集落

      76 吹通川(ふきどうがわ)のマングローブ

      77 伊土名(いとな)集落

      78 大田(おおた)集落

      79 独立行政法人水産総合センター西海区水産研究所石垣支所

      80 独立行政法人水産総合センター西海区水産研究所八重山栽培技術開発センター

      81 於茂登(おもと)トンネル

      82 富野(とみの)集落

      83 米原(よねはら)集落

      84 米原のヤエヤマヤシ(八重山椰子)群落

      85 石垣島の日本一・世界一その9 イシガキニイニイの生息地の範囲

      86 石垣島の日本一・世界一その10 キシノウエトカゲ

      87 荒川川(あらかわがわ)のカンヒザクラ(寒緋桜)自生地

      88 荒川川河口の花崗岩

      89 石垣島は石の博物館

      90 オグデン道路・戦後を拓いた道

      91 山原(ヤマバレー)集落

      92 仲筋(なかすじ)村ネバル御嶽の亜熱帯海岸林

      93 吉原(よしはら)集落

      94 仲筋(なかすじ)集落

      95 川平湾(かびらわん)

      96 石垣島の日本一・世界一その11 黒真珠の生産

      97 川平(かびら)集落

      98 水産海洋研究センター石垣支所(元・沖縄県水産試験場八重山支場)

      99 川平(かびら)貝塚

      100 ヤドゥピキヤー(屋戸引き屋。仲間満慶山ゆかりの地)

      101 石垣島の日本一・世界一その12 日本一早い夏、八重山の海開き

      102 石垣島の日本一・世界一その13 マンタとの遭遇率

      103 石垣島の日本一・世界一その14 ベストダイビングエリア

      104 泡盛

      105 大嵩(おおたけ)集落

      106 ヨーンの道

      107 崎枝湾(さきえだわん)のクルマエビ養殖場

      108 崎枝(さきえだ)集落

      109 トゥマタ松

      110 御神崎(おがんざき)

      111 雨の化石

      112 デンシンヤー(電信屋)・「元海底電線陸揚室」

      113 クリアランス船

      114 石垣島の日本一・世界一その15 石垣島のパイン

      115 仲間満慶山終焉之地碑(なかまみつけーましゅうえんのちひ)

      116 獅子森(ししもり)地区

      117 名蔵湾(なぐらわん)

      118 名蔵川(なぐらがわ)

      119 名蔵大橋(なぐらおおばし)

      120 アンパル

      121 石垣島の日本一・世界一その16 シレナシジミ(マングローブシジミ・ヒルギシジミ)

      122 八重山上布(やえやまじょうふ)

      123 唐人墓(とうじんばか)

      124 冨崎(ふさき)

      125 冨崎観音堂(ふさきかんのんどう)

      126 嘉善姓(かぜんせい)一門の墓(石垣永将ゆかりの地)

      127 石垣島の日本一・世界一その17 21の一等星と84の星座が見える星空

      128 石垣島の日本一・世界一その18 ヤエヤマボタル(ヤエヤマヒメボタル)とオオシママドボタル

      129 石垣島の日本一・世界一その19 石垣島の米

      130 八重山漁協の競り市場

      131 新栄(しんえい)町の誕生

      132 護岸通りと市役所通り

      133 石垣島の日本一・世界一その20 その他

      主な参考文献

      石垣市の概要
      1 石垣市の位置
      石垣市は、日本の最西端に位置する八重山諸島の主島・石垣島と、その周辺の小島および尖閣諸島からなっています。また、市街地にある石垣市役所は、北緯24度20分、東経124度9分に位置し、日本最南端の市となっています。
       石垣島の西の端は屋良部崎で、北緯24度26分、東経124度4分、東の端は平久保半島の伊波崎で、北緯24度35分、東経124度20分、南の端は字真栄里の海岸で、北緯24度20分、東経124度11分、北の端は平久保崎で、北緯24度36分、東経124度19分にそれぞれ位置しています。石垣島から東京までの距離は約1,957キロメートル、鹿児島までの距離は約1,019キロメートル、沖縄本島(那覇市)までの距離は約411キロメートル、宮古島市の平良までの距離は約133キロメートル、台湾(基隆)までの距離は約277キロメートルとなっています。

       

      2 石垣市の面積
       石垣市は、石垣島と周辺の小島および尖閣諸島を市域としています。
       総面積は229平方キロメートルで、そのうち、石垣島の面積は223平方キロメートル、尖閣諸島の面積は5.56平方キロメートル、石垣島周辺の小島の面積は0.44平方キロメートルとなっています。(数値は平成18年〈2006〉)


      3 石垣島の気候

       石垣島の気候は亜熱帯海洋性気候で、年平均気温は摂氏23.8度、月平均の最高気温は8月の摂氏28.9度、月平均の最低気温は2月の摂氏17.3度となっています。(数値は平成7年〈1995〉)
       年平均湿度は78%で、4、5月に梅雨入りし、月間降水量が最も多い月は8月で、235.9ミリメートル、最も少ない月は2月で112.9ミリメートルとなっています。また、年間では、2,065.6ミリメートルとなっています。(数値は昭和36年〈1961〉から平成2年〈1990〉の平均値)
       夏から10月頃にかけては台風シーズンで、9月頃強い台風が襲来する傾向にあります。日本の台風観測史上でも最大級とされる「台風5号」が八重山諸島を襲ったのは昭和52年(1977)7月31日のことで、その時には、最低気圧931.7ミリバール、最大風速53.0メートル、最大瞬間風速70.2メートルを記録しました。


      4 石垣島の地勢

       石垣島は、北東部の平久保半島を柄とした柄杓状の形状をしています。主体部はほぼ方形で、その中央部に沖縄県下最高峰の於茂登岳(525.8メートル)をはじめ、桴海於茂登岳(477.4メートル)、野底岳(野底マーペー。282.4メートル)などによって形成される於茂登山系があります。
       また、於茂登岳の南方、市街地の北方にはバンナ岳(230.1メートル)、前勢岳(197.4メートル)があり、平久保半島にはハンナ岳(238.9メートル)、安良岳(366メートル)などがあります。
       河川としては、二大河川である宮良川(約12キロメートル)や名蔵川、それに東に轟川、北に吹通川などがあります。
       主な岬としては、市街地西方に位置する冨崎をはじめ、屋良部半島にある大崎、屋良部崎、御神崎、川平半島の突端に位置する川平石崎、平久保半島にあるトムル崎、浦崎などがあります。
       湾としては南部に宮良湾、西部に名蔵湾、崎枝湾、底地湾、北部に浦底湾、伊原間湾などがあります。


      5 石垣市の人口

       石垣市の総人口は48,297人で、そのうち、男は24,086人、女は24,211人、世帯数は21,489戸となっています。(数値は平成22年〈2010〉5月末現在)


      6 石垣市の歴史

       石垣市が「町」から「市」へと昇格したのは昭和22年(1947)7月10日のことで、当時の人口は17,963人でした(大浜町は6,468人)。その後、昭和39年(1964)に大浜町と合併し、石垣島全体が石垣市の市域となっています。合併直後の人口は4万1千315人でした。
       歴史を少しさかのぼってみますと、明治41年(1908)当時、八重山は全体で1つの行政区域をなし、八重山村と称していました。その後、大正3年(1914)に八重山村が4村に分村して、石垣村、大浜村、竹富村、与那国村が誕生しています。
       その当時、石垣村の範囲は石垣島の西部域を占め、登野城、大川、石垣、新川、名蔵、崎枝、川平、桴海の8か字からなり、大浜村は島の東部域を占め、真栄里、平得、大浜、宮良、白保、盛山、桃里、伊原間、野底、平久保の10か字からなっていました。そして、石垣村は大正15年(1926)に、大浜村は昭和22年(1947)に、それぞれ町制を施行し、「町」となっています。


      転載元: 海上保安、国土防衛、美しい日本を私たちが行動して守りましょう

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